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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

恐喝罪の告訴状について

貸金の取立てを依頼された暴力団員による貸金債権の回収手段が恐喝的手段による取立ての場合、恐喝罪に該当することがあります。
 
 
告訴は、書面または口頭で検察官または司法警察員に対してすることを要します。書面で行う場合、通常、告訴状と題する書面を作成し、提出します。
 
 
告訴状を提出する方法としては、持参だけでなく、郵送による提出も有効です。
 
 
告訴は、その申告する犯罪事実を特定明示し、処罰を求める意思を明確にする確実な手段ですが、定まった書式・様式があるものではありません。
 
告訴をなす相手方としての司法警察員については、その所属や地位に何らの限定もありませんが、告訴状は、犯罪地を管轄する刑事課又は県警告訴係りに提出します。
 
 
恐喝罪の告訴状は、次のとおりです。
 
 
告  訴  状
 
住所 〒※※※―※※※※ ※※県※※市※※町※※丁目※※番※※号
告 訴 人 ※※※※
住所 〒※※※―※※※※ ※※県※※市※※町※※丁目※※番※※号
被告訴人 ※※※※
 
 
被告訴人の次の告訴事実に記載の行為は、刑法第249条第1項(恐喝罪)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく告訴いたします。
 
令和※※年※※月※※日
 
※※※警察署長 殿
 
第1 告訴事実
被告訴人は、暴力団※※※※組の構成員であり、告訴人が代表取締役を務めている※※※※株式会社に対して※※※万円の貸金債権を有する※※※※から当該貸金の取立てを依頼されたと称する者であるが、令和※※年※※月※※日※※時※※ころ、※※県※※市※※町※※丁目※※番※※号株式会社※※※※事務室において、同社代表取締役である告訴人に対し、「俺は※※※※組の※※だ。お前は借金を踏み倒す気か?人をおちょくんのもええ加減にしとけや!カネ返さならワシらには考えがある!お前の自宅や取引先に行ったるからそれでもええんか!オラー!うちには若い衆がいる、お前の家は無茶苦茶にされて、仕事ができなくなる、〇〇万円でいいから都合しろや」などど語気強く申し向けて債権取立て名目で金銭の交付を要求し、要求に応じなければ同人及び家族の生命、身体並びに上記※※※※株式会社の営業時間等において危害を加えかねない気勢を示し、よって、同日午後※※時ごろ、同市※※町※※番飲食店「※※※※」の店内において、告訴人から現金※※万円の交付を受け、もってこれを恐取したものである。
 
第2 告訴事実の概要
1 告訴人と※※※※との関係
(略)
2 被告訴人について
(略)
3 告訴に至った経緯
(略)
 
第3 証拠資料
1 商業登記事項証明書
2 ※※※※宛借用証書の写し
3 ※※※※からの借入返済明細
4 ※※※※からの督促状
5 ※※※※宛支払猶予願書控え
6 ※※※※株式会社決算書
7 反訳書、(その他)
8 告訴人作成の陳述書
 
第3
1 証拠資料の写し1通
 
                                      以上
 
 
(注)
告訴事実において、恐喝罪の構成要件に該当する前提事実も記載します。取調べの際、証拠資料又は証拠物件を提出することがあります。告訴が受理されると、必然、起訴されるものでもありません。
 
 
 
 
 
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 川西市尼崎市三田市宝塚市姫路市加古川市猪名川町、市川町、福崎町、多
 可町、丹波市淡路市洲本市南あわじ市、神崎郡
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                           written by 行政書士藤井利仁

自動車の保管場所及び罰則について

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはなりません。
 
 
また、何人も、次に掲げる行為をすることは禁じられています。
 
 
・自動車が道路上の同一の場所に継続して12時間以上駐車することとなるような行為
・自動車が夜間(日没時から日出までの時間)に道路上の同一の場所に継続して8時間以上駐車することとなるような行為
 
 
自動車の保管場所としての道路の使用の禁止に違反して道路上の場所を使用した場合、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、次の1または2いずれかに該当する行為をした場合、20万円以下の罰金に処せられます。
 
 
1 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、保管場所の確保を証する書面の提出の規定による処分を受けた場合
 
 
2 禁止行為の規定に違反した場合
また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、上記の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同様の罰金を科することにしています。
 
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁     

自動車の保管場所の変更届出について

自動車の所有者は、保管場所の位置を変更した場合、変更日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置等を届け出しなければなりません。なお、届出様式は、次のとおりです。
 
 
様式:規則別表様式2
 
 
提出先:申請に係る場所の位置を管轄する警察署長へ2通(都道府県公安委員会規則で定めをした場合、1通)を提出します。
 
 
提出期限:届出事由発生日から15日以内
 
 
添付書類は、次のとおりです。
 1 自動車の保管者が当該申請に係る保管場所として使用する権原を有することを疎明
 する書面
 2 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標
 となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
 なお、次の場合、2に掲げる書面の添付を省略することができます。
 (1) 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一で
 あり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされており、又は当該届
 出日前15日以内に保管場所とされているとき。
 (2)当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき
 3 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示
 した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員
 を明記します)
 
 
(注)
 軽自動車を新規に取得した場合、新規に〇、登録自動車又は軽自動車の車庫を変更し
 た場合、変更に〇を付けます。
 
 
 届出自動車が軽自動車の場合、軽に〇、他は登録に〇を付けます。
 
 
 個人の場合、実際に居住する場所の所在地を記載し、住民票の住所と同一です。勤務
 先は、個人の使用の本拠とはなりません。法人の場合、実際に営業を行う事業所であ
 る本社・支社等の所在地を記載しますので、役員の自宅又は社宅等は、法人の使用の
 本拠ではありません。
 
 
 駐車場の所在地は、住居表示によって記載しますが、住居表示が無ければ、直近の番
 地を記載します。使用の本拠の位置から2㎞以下であることが必要です。
 
 
 軽自動車の新規届出の場合、次のいずれにも該当する場合、届出書に旧自動車の保管
 場所標章番号を記載することにより所在地の記載(添付)を省略することができます
 が、配置図を省略することはできません。
(1)自動車買い替え時等の自動車の入れ替え等
(2)使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更が無い場合
(3)届出の時点で旧自動車を保有している又は届出日の前15日以内に保有していた場合
 
 申請人欄に記載する住所及び氏名等は、警察署窓口に書類を提出する者では無く、自動
 車の使用者となる者の住所及び氏名等です。個人の場合、住民票又は印鑑証明書の住所
 と氏名を記載し、届出者は署名することにより、押印を書略することができます。法人
 の場合、登記事項証明書又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法
 人の代表者名を併記の上押印します。なお、法人は押印を省略することができず、印鑑 
 は、法人として通常使用している印鑑を押印します。
 
 
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁    

自動車の保管場所の証明について

自動車の保管場所が道路上の場所以外に自動車の保管場所が確保されていることを証明する書面の交付申請は、次のとおりです。
 
 
様式:規則別表様式1
 
 
提出先:申請に係る場所の位置を管轄する警察署長へ2通(都道府県公安委員会規則で定めをした場合、1通)を提出します。
 
 
添付書類は、次のとおりです。
 1 自動車の保管者が当該申請に係る保管場所として使用する権原を有することを疎明
 する書面
 2 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標
 となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
 なお、次の場合、2に掲げる書面の添付を省略することができます。
 (1) 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一で
 あり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
 (2)当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき
 3 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示
 した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員
 を明記します)
 
 
(注)
 個人の場合、実際に居住する場所の所在地を記載し、住民票の住所と同一です。勤務
 先は、個人の使用の本拠とはなりません。法人の場合、実際に営業を行う事業所である
 本社・支社等の所在地を記載しますので、役員の自宅又は社宅等は、法人の使用の本拠
 ではありません。
 
 駐車場の所在地は、住居表示によって記載しますが、住居表示が無ければ、直近の番地
 を記載します。使用の本拠の位置から2㎞以下であることが必要です。
 
 
 申請人欄に記載する住所及び氏名等は、警察署窓口に書類を提出する者では無く、自動
 車の使用者となる者の住所及び氏名等です。個人の場合、住民票又は印鑑証明書の住所
 と氏名を記載し、届出者は署名することにより、押印を書略することができます。法人
 の場合、登記事項証明書又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法
 人の代表者名を併記の上押印します。なお、法人は押印を省略することができず、印鑑は
 、法人として通常使用している印鑑を押印します。
 
 
 申請する車庫の所有者に〇を付けます。申請者所有の場合、自己に〇を付け、自認書を
 添付し、他人所有の場合、他人に〇を付け、下記書面のいずれか一通を添付します。
 (1)駐車場賃貸借契約書の写し
 (2)駐車場料金領収書(契約書が無い場合)
 (3)保管場所使用承諾証明書
 なお、共有地の場合、共有に〇を付け、共有者全員の使用承諾書を添付します。
 
 
 
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁

自動車の登録手続きについて

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供することはできません。
 
 
また、登録を受けた自動車の所有権の得喪は、自動車抵当法2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除き、登録を受けなければ、第三者に対抗することはできません。
 
 
自動車の自動車登録ファイルへの登録は、電子情報処理組織によって行うこととされており、電子情報処理組織により自動車登録ファイルによる登録等に関する事務処理は、オンライン・リアルタイム処理方式によりなされています。
 
 
自動車登録ファイルの登録等に関する事務処理のための電子情報処理組織への入力は、OCR(工学的文字読取装置)を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力を印字されます。
 
 
登録は、登録権利者又はこれらの者の代理人が運輸管理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所に出頭申請するものですが、判決、相続その他一般承継に基づく登録又は自動車の新規登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録及び一時抹消登録は、登録権利者だけで申請できます。
 
 
なお、自動車の変更登録及び自動車の抵当権の登録名義人の抵当権の抹消登録は、登記名義人だけでも申請することができます。
 
 
 
自動車の登録事務は、電子情報処理組織によって行われ、自動車の登録申請書等の様式は、検査に関する申請書等と同一のOCRに用いる申請書様式によります。
 
 
しかし、OCR申請書は、その紙質、印刷等について国土交通省の定める基準に適合することも要し、折損、汚損したものは認められません。
 
 
申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合、文字、記号等を明らかに記載することを要します。
 
 
文字を改めたり、加除したときは、その字数を書面の欄外に記載し、押印することを要します。
 
 
OCRに用いる申請書の記載方法については、
OCRに用いる申請書、請求書及び嘱託書の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法に関する告示に詳しく記載されています。
 
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁      

自動車の新規登録について

登録を受けていない自動車の登録を受けようとするとき、その所有者は、
 ➀ 車名及び型式
 ➁ 車体番号
 ➂ 原動機の型式
 ④ 使用の本拠の位置
 ⑤ 一時抹消登録を受けた際の自動車登録を受けた自動車に係る申請にあっては、一時
  抹消登録を受けた際の自動車登録番号
 ⑥ 申請人の氏名又は名称及びその日付
 ⑦ 代理人によって申請するときは、その氏名又は名称及び住所
 ⑧ 登録の原因及びその日付
 ⑨ 申請の年月日を記載した申請書に(a)登録を受けたことの無い自動車の場合には
  、譲渡証明書及び輸入自動車にあっては、輸入の事実を証明する書面、(b)登録を
  受けたことがある自動車の場合は譲渡証明書を、これらの書面を提出できないとき
  は、当該自動車の所有権を証する書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示する
  もののされています。
 
 
新規登録の申請は、新規検査の申請又は自動車予備検査証の交付を受けた自動車について、その使用の本拠の位置が定められたとき、その使用者が、当該自動車予備検査証を提出してする自動車検査証の交付申請と同時にすることが必要です。
 
 
新規登録の申請が受理された場合
 ➀ 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められない場合
 ➁ 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められるもの又は有効な自動
   車予備検査の交付を受けているもので無い場合
 ➂ 当該自動車に打刻されている車体番号及び原動機の型式が申請書及び自動車検査証に
   記載されている車体番号及び原動機の型式と同一で無い場合
 ④ その申請に係る事項に虚偽がある場合
を除き、新規登録することとなっています。
 
 
 
 
 
 
 
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自動車の永久抹消登録について

新規登録を受けた自動車の所有者は、
 ➀ 登録自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止した場合
 ➁ その自動車の車体が自動車の新規登録の際存したものでなくなった場合
 その事由があった日にその自動車が自動車リサイクル法の規定に基づき適正に解体され
 た旨の報告がされたことを証する記録として解体報告書を知った日から15日以内に、
 永久抹消登録の申請をすることになります。
 
 
登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請をするときは、解体報告記録がされた日及び車体番号その他の解体報告記録がその自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として
 ➀ 車体番号
 ➁ 自動車リサイクル法の規定による移動報告番号
 を明らかにする必要があります。
 
 
永久抹消登録申請は、
 ➀ 自動車登録番号
 ➁ 車台番号
 ➂ 使用の本拠の位置
 ④ 申請人の氏名及び住所
 ⑤ 代理人によって申請するときは、その氏名又は名称及び住所
 ⑥ 登録の原因及びその日付
 ⑦ 申請の年月日
 の記載を要することになります。
 
 
 
 
 
 
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