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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

新型コロナウイルス感染症に対する支援金④

・がんばるお店、お宿応援事業補助金兵庫県兵庫県中小企業団体中央会の場合)
 
 
対象:
テイクアウトまたはデリバリー配達を実施する事業所
地元の食材を使用して新商品を開発している事業所
感染防止対策を実施している事業所
 
 
対象期間:
4月1日~6月30日まで
 
 
補助金額:1店舗につき
5万円~10万円が定額補助されます。
 
 
申請時期:
4月1日~7月31日まで
 
 
申請方法:
兵庫県中小企業団体中央会へ申請書類をレターパックライトで郵送してします。
 
 
問い合わせ先:
078-595-9008(第2弾がんばるお店・お宿応援事業補助金事務局)に電話して詳細確認できます。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/ 
 
兵庫県対応エリア
 神戸市(垂水区須磨区・長田区・中央区兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明
 石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市加西市西脇市篠山市三木市、小野市、
 川西市尼崎市三田市宝塚市姫路市加古川市猪名川町、市川町、福崎町、多
 可町、丹波市淡路市洲本市南あわじ市、神崎郡
大阪府対応エリア
 東市、門真市四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市松原市羽曳野市
 町、守口市         
 
 
 
                          written by 行政書士 藤井利仁
 

新型コロナウイルス感染症に対する支援金④

・がんばるお店、お宿応援事業補助金兵庫県兵庫県中小企業団体中央会の場合)
 
 
対象:
テイクアウトまたはデリバリー配達を実施する事業所
地元の食材を使用して新商品を開発している事業所
感染防止対策を実施している事業所
 
 
対象期間:
4月1日~6月30日まで
 
 
補助金額:1店舗につき
5万円~10万円が定額補助されます。
 
 
申請時期:
4月1日~7月31日まで
 
 
申請方法:
兵庫県中小企業団体中央会へ申請書類をレターパックライトで郵送してします。
 
 
問い合わせ先:
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新型コロナウイルス感染症に対する支援金④

・がんばるお店、お宿応援事業補助金兵庫県兵庫県中小企業団体中央会の場合)
 
 
対象:
テイクアウトまたはデリバリー配達を実施する事業所
地元の食材を使用して新商品を開発している事業所
感染防止対策を実施している事業所
 
 
対象期間:
4月1日~6月30日まで
 
 
補助金額:1店舗につき
5万円~10万円が定額補助されます。
 
 
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兵庫県中小企業団体中央会へ申請書類をレターパックライトで郵送してします。
 
 
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                          written by 行政書士 藤井利仁
 

今年は逆転!?

令和3年の税務申告は、コロナで延長されていたものの、それも終わって一息ついているところです。

 
 

会社員の場合、上司からの命令は絶対服従ですが、人事総務が申告又は申請をしてくれるため、それだけ負担が軽くて済みますが。

 
 

可能であれば、新卒から定年までを会社勤めしている方が、絶対安泰しています。

 
 

士業といっても、昔のような殿様商売が通用するほど世間は甘くありません。

 
 

会社勤めも、個人の能力を磨いていかないと、これからの時代は淘汰されてしまいます。

 
 

最近は、新型インフルエンザがまん延し、どの業界も非常に厳しいですが、早く終息してほしいところです。

 
 

ということで、気分を入れ替えてレッツゴー

 
 
 

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 川西市尼崎市三田市宝塚市姫路市加古川市猪名川町、市川町、福崎町、多

 可町、丹波市淡路市洲本市南あわじ市、神崎郡

大阪府対応エリア

 大阪市吹田市豊中市摂津市三島郡茨木市堺市高槻市東大阪市、岸和田

 市、枚方市寝屋川市、八尾市、池田市箕面市豊能郡能勢町豊能町島本町

 泉大津市和泉市高石市泉北郡忠岡町貝塚市泉佐野市、泉南市阪南市、大

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 、藤井寺市大阪狭山市、太子町、河南町千早赤阪村泉南郡熊取町田尻町、岬

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                          written by 行政書士 藤井利仁

 

 

 

 

 
 

労災保険が適用される場合

事業を経営する上で、人事総務に関する知識は不可欠です。
 
 
事業所において災害が発生した場合、労災保険が適用されるには、事業所において雇用されており、賃金を支払われている労働者であることが必要です。
 
 
このため、事業主によって指揮命令を受けており、就業規則にしたがって他の労働者と同様の態様で就労しており、賃金を受けている場合の同居の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)の方の災害は、労災対象となることがあります。
 
 
しかし、請負、委任契約により事業所において仕事をしている場合の災害は、事業所において使用従属関係にありませんので、労災対象となりません。
 
 
就労系在留資格を有しない外国籍の方であっても、また、パート等時短労働または派遣形態の方の災害であっても、労災対象となります。
 
 
法人経営する取締役等役員は労働者性を有していませんが、現場において労務に服しており、賃金の支払いを受けている場合の災害は、例外として労災対象となります。
 
 
なお、個人事業主の方は、労災特別加入の利用により、労災保険の対象となる制度があります。
 
 
 
 
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通勤災害が認められる場合

事業所において就労する場合、交通事故のリスクを避けることはできません。
 
 
職場における災害に限らず、事業所と住居との往復における交通事故についても、通勤災害として労災保険の対象となることがあります。
 
 
確かにテレワークは普及してはいますが、住居から事業所に通勤することは日常的であり、通勤途上において、偶発する交通災害の当事者又は第三者となることがあります。
 
 
そもそも通勤とは、住居と就業場所との間の移動または往復を念頭にしており、通勤のための経路及び方法が合理的でなければなりません。
 
 
このため、事業所に届出した通勤経路図から逸脱した移動中の事故に遭遇すれば、通勤災害と認められない可能性があります。
 
 
もっとも、通勤災害と認められる事情として、日常用品の購入のため店舗に立ち寄ったり、医院等における受診等、また、要介護状態にある身内の訪問介護のためなどといった必要最小限の逸脱の場合、もとの通勤経路に戻れば通勤途上と認められます。
 
 
 
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                          written by 行政書士 藤井利仁
 
 
 
 
 
 
 
 
 

休業給付は8割支給

交通事故といった通勤災害により負傷等した場合、療養のため労働に服することができないことがあります。
 
 
交通事故により入通院を余儀なくされた場合、事業所の指揮命令によらない災害であるため、使用者には賃金を補償する責任はありませんが、労働基準局が労災保険で賃金補償することになります。
 
 
休業給付は、待機3日は支給されませんが、4日以降は、一般的に労働不能である休業認定日について、平均賃金である給付基礎日額の6割が、労働基準局から休業給付として支給されることになります。
 
 
6割給付はあくまで労災保険の給付にすぎず、保険給付に上積みした特別支給金が2割追加されますので、給付基礎日額の8割が休業給付として支給されます。
 
 
なお、業務災害により負傷または疾病した入通院の場合、待機3日分の賃金は、使用者に補償責任があります。
 
 
 
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