建設業法上の営業所
建設業許可を受けるための営業所は、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所のことです。
したがっ て、単なる登記上の本店又は支店等で、建設工事の請負契約事務を行わないような工事現場に臨時に置かれる工事事務所、事務連絡所、作業所などは該当しません。
営業所は、次の1~5の要件全てに該当していることが必要です。
1:請負契約の見積り、入札、契約締結等業務が実体を有していること
2、電話、机、事務台帳などを備え、区分された事務室が設置されていること
3、経営業務管理責任者又は使用人等が常駐していること
4、専任技術者が常勤していること
5、常時使用権原を有していること
主たる営業所は、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所のことであり、通常は、本社・本店等が主たる営業所のことです。
なお、実態を有しない場合は主たる営業所に該当しません。
従たる営業所は、主たる営業所以外であり、建設業許可取得の要件でありませんので、あえて設置するまでもありません。
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written by 行政書士藤井利仁