軽微工事の注意点
軽微工事とは、建設業許可を受けなくても、500万円未満の比較的小規模の建設工事のことです。
よほど大きな工事を請け負う場合でない限り、建設業許可がなくても問題ありませんが、請負代金の金額を算定する場合は注意が必要です。
金額が大きい工事を500万円未満になるように、それぞれ分割して契約することは認められません。
600万円の工事を半分に分割して300万円の工事を2つ請け負った場合も、基本的には合算した額が請負代金となります。
ただし、正当理由により分割した場合、それぞれ独立した300万円の工事とされることがあります。
注文者が材料を提供する場合、その価格等は請負代金に加算します。
注文者から材料を無償提供された場合、その材料の市場価格と運送費を請負代金の工事費に含めます。
請負代金はいずれも消費税を含みますので、請負代金や支給材料にかかる消費税等を含んだ金額が500万円未満ことになることが必要であり、消費税を含めれば実質的請負金額はやや低額となります。
無許可業者が軽微工事以外の工事を請け負った場合、懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあるため、無許可で建設業を営む場合は請負契約が軽微工事に該当するかどうかの確認を怠らないことです。
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written by 行政書士藤井利仁