建設業許可の要否
軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても、500万円未満の比較的小規模の建設工事のことです。
軽微工事であれば、建設業許可は要件とされておらず、許可が無くても請け負い工事をすることは違法ではありませんので、建設業許可は不要です。
軽微工事のみにとどめるか、公共工事に入札参加するしないについては、経営者の自由裁量としています。
建設業許可取得のメリットは、
➀500万円以上の高額工事を受注することができる
➁大手ゼネコン等元請けが 要請する許可取得を達成できる
④融資が受けやすくなるなど信用度も上昇するといったことがあります。
建設業許可取得のデメリットは、
①新規許可取得の場合、知事許可は登録免許税9万円を許認可庁に納入することが必要
➁毎年決算終了における決算変更届、5年に1度の建設業許可の更新手続きが必要
➂建設業法等コンプライアンス遵守
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written by 行政書士藤井利仁