申請取下げ又は追加書類提出について
法務局において申請受理されても、審査の過程で明らかに不許可となる場合は申請を取下げすべきであり、許可要件が十分に具備されてから申請した方が賢明です。
申請を取下げなかったために不許可となると、法務局において不許可記録が残り、数年経過してからの再申請となります。
申請受理されれば必ず許可されるものでは無いため、不許可決定される前に、後戻りのための政策的見地から申請取下げすることを促されることもあります。
担当官の調査によって不許可の見込みが強い場合、申請取下げに関する通知がなされ、面接連絡に前後して資料提出通知がなされることがあります。
帰化申請の事前相談における担当官からの指定書類は、あくまで必要最低であり、追加書類の多少は、申請者ごと多種多様です。
追加書類は許可に要すると担当官が判断したものであるため、提出しなければ許可されることは無いと考えることができます。
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written by 行政書士藤井利仁