帰化申請に要する書類について(➁)
帰化申請に要する書類について、詳述します。
帰化の動機書
帰化を求める動機は、身分的、社会的、個人的、経済的な理由によるはずです。
申請者本人の意思で作成することを期待されているものであり、マニュアルも正解もありません。
あくまで日本語でボールペン使用した手書きの作成によるものであり、パソコンで活字入力した動機書は認められていません。
したがって、帰化申請する前に、日ごろの日本語ライティング(筆記)能力を向上させてきた成果が試されるものでもあり、文章によって申請者個人のパーソナリティや性格が顕著に現れてきます。
国籍・身分関係を証明する書面
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものです。
韓国政府は、2008年をもって戸籍制度を廃止し、戸籍を代替する家族関係登録簿によって自国民を登録公証することとしました。
戸主を中心とした家族に属する人で編成するので無く、人それぞれに着目して個人単位で編成することとしたのです。
家族関係登録事項別証明書では十分では無いため、申請人は全て、父は婚姻以降、母は婚姻適齢期以降の除籍謄本を取得し、それぞれ日本語訳を要します。
家族関係登録簿は、一般証明書、詳細証明書、特定証明書の3分類化されています。
一般証明書は、現在の事項のみ記載されており、詳細証明書は、現在事項に加えて過去の履歴・訂正事項などが全て記載されます。
特定証明書は、家族関係登録簿等の証明書5種のうち基本証明書のみに適用されるものであり、帰化申請の場合、詳細証明書から必要な証明書を取得します。
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written by 行政書士藤井利仁