神戸Ⅼiberty法務るーむ

神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化申請に要する書類について(➁)

帰化申請に要する書類について、詳述します。
 
 
帰化の動機書
帰化を求める動機は、身分的、社会的、個人的、経済的な理由によるはずです。
 
 
申請者本人の意思で作成することを期待されているものであり、マニュアルも正解もありません。
 
 
あくまで日本語でボールペン使用した手書きの作成によるものであり、パソコンで活字入力した動機書は認められていません。
 
 
したがって、帰化申請する前に、日ごろの日本語ライティング(筆記)能力を向上させてきた成果が試されるものでもあり、文章によって申請者個人のパーソナリティや性格が顕著に現れてきます。
 
 
国籍・身分関係を証明する書面
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものです。
 
 
韓国政府は、2008年をもって戸籍制度を廃止し、戸籍を代替する家族関係登録簿によって自国民を登録公証することとしました。
 
 
戸主を中心とした家族に属する人で編成するので無く、人それぞれに着目して個人単位で編成することとしたのです。
 
 
このため、韓国籍の方の帰化申請をする場合、戸籍を取得するのでは無く、家族関係登録簿における目的別で5種類(分離編成された家族関係登録事項別証明書のうち、申請において必要証明書を個別に取得)して日本語訳を要します。
 
 
家族関係登録事項別証明書では十分では無いため、申請人は全て、父は婚姻以降、母は婚姻適齢期以降の除籍謄本を取得し、それぞれ日本語訳を要します。
 
 
家族関係登録簿は、一般証明書、詳細証明書、特定証明書の3分類化されています。
 
 
一般証明書は、現在の事項のみ記載されており、詳細証明書は、現在事項に加えて過去の履歴・訂正事項などが全て記載されます。
 
 
特定証明書は、家族関係登録簿等の証明書5種のうち基本証明書のみに適用されるものであり、帰化申請の場合、詳細証明書から必要な証明書を取得します。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/ 
 
兵庫県対応エリア
 神戸市(垂水区須磨区・長田区・中央区兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明
 石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市加西市西脇市篠山市三木市、小野市、
 川西市尼崎市三田市宝塚市姫路市加古川市猪名川町、市川町、福崎町、多
 可町、丹波市淡路市洲本市南あわじ市、神崎郡
大阪府対応エリア
 東市、門真市四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市松原市羽曳野市
 町、守口市         
 
 
                          
                           written by 行政書士藤井利仁