日本人としての氏名の決定について
本籍及び氏名は自由に定めることができますが、次の点に注意してください。
氏名は自由に決めることは可能ですが、これまで日本で常用される氏姓(日本の風土・文化に沿った)にすることをお勧めします。
同じ戸籍に入っている親、兄弟姉妹間で同じ漢字の名前をつけることはできませんが、同一の漢字でなければ読み方が同一であっても問題ありません。
同一戸籍内の者と同一の漢字とすることはできないので、先に母親が帰化申請を行い、子が成人後に別の戸籍をつくって母親と同じ漢字で名とすることは、可能となります。
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written by 行政書士藤井利仁