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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

日本人としての氏名の決定について

帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合を予定して、あらかじめ記載していただくものです。
 
 
本籍及び氏名は自由に定めることができますが、次の点に注意してください。
 
 
帰化後の氏名は、原則として常用漢字表戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又はカタカナ以外は使用できません。
 
 
常用漢字と認められた漢字、ひらがな、カタカナであれば自由に氏名決定できることになりますが、繁体字簡体字、アルファベットによる登録はできません。
 
 
氏名は自由に決めることは可能ですが、これまで日本で常用される氏姓(日本の風土・文化に沿った)にすることをお勧めします。
 
 
なお、帰化によって外国人から日本人に変更された際、帰化後に変更された氏名を変更することは困難であるため、別途、氏名変更のため家庭裁判所に変更許可の申立てを要します。
 
 
同じ戸籍に入っている親、兄弟姉妹間で同じ漢字の名前をつけることはできませんが、同一の漢字でなければ読み方が同一であっても問題ありません。
 
 
同一戸籍内の者と同一の漢字とすることはできないので、先に母親が帰化申請を行い、子が成人後に別の戸籍をつくって母親と同じ漢字で名とすることは、可能となります。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁