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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化が許可されやすいかどうかについて、ある程度の難易度があります。次に詳述します。
 
 
法令違反について
申請人の法令違反の審査だけでなく、申請人の親族の法令違反についても審査されます。これまでの在留状況は入管庁に、刑事記録は検察庁に照会なされます。
 
 
実刑判決の場合、申請してもほぼ許可されませんが、執行猶予の場合、相当期間経過後の申請を要しますが、許可されにくい傾向にあります。
 
 
交通反則においても、過去5年間の反則程度等により申請時期の検討を要します。
 
 
他法令違反に比して交通反則が多いにすぎず、税金及び公的年金の滞納状況であったり、許認可を要する事業において許認可法令違反の場合も、当然、法令違反に該当します。
 
 
法務局は各官公庁に照会しますので、申請前に慎重な検討を要します。
 
 
職業等について
職業に貴賎はありませんが、申請後における許可可能性の高低を難易度から考えると、被用者が申請する場合、その人物を主体に許可するしないを判断する傾向にあります。
 
 
経営者である個人事業主又は会社経営者が申請する場合、事業所における経営者は事業所と一体関係にあり、経営状況も審査対象となることから許可難易度はそれだけ高くなります。
 
会社規模が大きくなれば、必然、会社経営状況を証明する資料は多くなるため審査に時間を要するため許可難易度はそれだけ高くなります。
 
 
経営状況が不調で無いことを要し、このため、個人事業主よりも法人経営すればより複雑となるため、許可難易度は高くなります。
 
 
したがって、許可難易度は、概ね会社従業員→自営業者→会社経営者の順に上昇します。
 
 
このため、申請者個人が会社員の立場なら許可されているような場合においても、経営状態が左右する法人経営状態にある経営者が申請したため不許可となることさえあります。
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁