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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

日本語能力要件

普通帰化の要件として、日本語能力が求められています。
 
国籍法が規定する要件でありませんが、日本において社会生活する上での必要な語学力(日本語力)が求められています。
 
 
帰化後は日本人となりますので、これまでは外国人だからといった特別扱いもされず、日常生活において人と人の相互理解が必須のコミュニケーション能力が求められています。
 
 
審査官との面接の際、日本語でコミュニケーションできる日本語力を修得しているかを試されます。
 
 
日本人は、漢字、ひらがな、カタカナの3種の文字を混在使用して文章構成する特殊性があります。
 
 
ライティング時において文字を変換する特殊性があるため、特に特別永住者以外の方は、オーラルベースをライティング変換させる努力を要します。
 
 
すでに母国語によるコミュニケーション能力が備わっており、動機書を作成できるライティング能力が備わっていれば、日本の社会生活において不自由が無いと考えることができます。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁