居住要件
普通帰化の要件として、居住要件が求められています。
居住要件(国籍法第5条第1項第1号)とは、引き続き5年以上日本に住所を有することです。
具体的には、日本に住所を有してはいるものの頻繁に国外渡航してきたことで数か月/(年)にわたり国外で居住していた場合のように、日本における生活実態が無い期間は5年の期間継続が中断されたと扱われます。
たとえ5年以上の継続した期間において日本で住所を有しても日本における居住実態を潜脱しているものであり、要件を満たさないことになります。
詳述すると、日本の住所及び居所いずれにおいても5年以上の期間において90日未満であり、年間合計100日未満の渡航期間であれば、およそ日本における生活実態の継続性を有していると考えることができます。
なお、日本において留学資格で居住していた場合、帰国前提を通常としており、留学資格経過後において就労系資格等により5年以上日本に住所を有するに至れば、要件を満たすことはあります。
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written by 行政書士藤井利仁