2021-03-08 帰化の類型 帰化を許可するかについては国家の自由裁量ですが、恣意的帰化行政がなされないようにする基準を設定し、国籍法においてその基準を明確化しています。 帰化前提要件は、日本の場合、国籍法5条において一般外国籍の方のための普通帰化、国籍法第6条~第8条において普通帰化の要件を若干緩和した簡易帰化、第9条において日本国に特別功労のあった場合の大帰化のそれぞれ3種に分類し、帰化基準を明文化しています。 普通帰化が認められる場合、簡易帰化も認められることになりますが、簡易許可の手続きが簡易というものではありません。 明文規定の要件を満たす場合であっても、内規及び裁量があるため、帰化許可されるかどうかについては容易に断定できません。 帰化申請については一人ひとりの状況に応じて事前に十分に検討する必要があります。 神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/ 兵庫県対応エリア 神戸市(垂水区・須磨区・長田区・中央区・兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明 石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市、加西市、西脇市、篠山市、三木市、小野市、 川西市、尼崎市、三田市、宝塚市、姫路市、加古川市、猪名川町、市川町、福崎町、多 可町、丹波市、淡路市、洲本市、南あわじ市、神崎郡 大阪府対応エリア 大阪市、吹田市、豊中市、摂津市、三島郡、茨木市、堺市、高槻市、東大阪市、岸和田 市、枚方市、寝屋川市、八尾市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、島本町、 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡、忠岡町、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、大 東市、門真市、四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市 、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、泉南郡、熊取町、田尻町、岬 町、守口市 written by 行政書士藤井利仁