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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化の類型

帰化を許可するかについては国家の自由裁量ですが、恣意的帰化行政がなされないようにする基準を設定し、国籍法においてその基準を明確化しています。
 
 
帰化前提要件は、日本の場合、国籍法5条において一般外国籍の方のための普通帰化、国籍法第6条~第8条において普通帰化の要件を若干緩和した簡易帰化、第9条において日本国に特別功労のあった場合の大帰化のそれぞれ3種に分類し、帰化基準を明文化しています。
 
 
普通帰化が認められる場合、簡易帰化も認められることになりますが、簡易許可の手続きが簡易というものではありません。
 
 
明文規定の要件を満たす場合であっても、内規及び裁量があるため、帰化許可されるかどうかについては容易に断定できません。
 
 
帰化申請については一人ひとりの状況に応じて事前に十分に検討する必要があります。
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁