相続の基本について
人の終着駅は、死です。
人は、死に向かって生き続ける宿命にあります。
死だけは、避けて通ることはできません。
子どものころに戻りたいとか、永遠の生命を手に入れたいと思うことは、誰しもあるはずです。
死後を考えることが、遺言のテーマです。
言い残しておきたいことは、遺言書で残すことができます。
行政書士としてできることは、遺言書でこれからの人生をお手伝いすることです。
遺言書を残すには、まだ早いとか遅いといったことはありません。
老衰によらず、病死、事故死、事件死、いかなる事象によって死が訪れるか、それだけは、誰にもわかならいのです。
遺言書を残しておけば、まだまだ人生リセットできます。
まずは、相続の基本についてご説明いたします。
相続は、誰かが亡くなったとき、遺産は法律で定められている相続人(法定相続人)に規定の配分に従って相続されるものです。
新型コロナウイルスの流行により、自分であったり身近な人が、いつ亡くなってもおかしくないことを意識し、死を身近に感じるようになりました。
残念ながら、死亡によって相続が開始されます。
相続は、民法で定められているのであれば、あえて遺言書など残さなくてもいいとも考えることができます。それは、間違ってはいません。
しかし、民法は、あえて遺言制度というものを設けています。
遺言制度は、法定相続とは異なり、遺言による相続を実現するという趣旨にあります。
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written by 行政書士藤井利仁