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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

相続の基本について

人の終着駅は、死です。
 
 
人は、死に向かって生き続ける宿命にあります。
 
 
死だけは、避けて通ることはできません。
 
 
子どものころに戻りたいとか、永遠の生命を手に入れたいと思うことは、誰しもあるはずです。
 
 
死後を考えることが、遺言のテーマです。
 
 
言い残しておきたいことは、遺言書で残すことができます。
 
 
行政書士としてできることは、遺言書でこれからの人生をお手伝いすることです。
 
 
遺言書を残すには、まだ早いとか遅いといったことはありません。
 
 
老衰によらず、病死、事故死、事件死、いかなる事象によって死が訪れるか、それだけは、誰にもわかならいのです。
 
遺言書を残しておけば、まだまだ人生リセットできます。
 
 
まずは、相続の基本についてご説明いたします。
 
 
相続は、誰かが亡くなったとき、遺産は法律で定められている相続人(法定相続人)に規定の配分に従って相続されるものです。
 
 
新型コロナウイルスの流行により、自分であったり身近な人が、いつ亡くなってもおかしくないことを意識し、死を身近に感じるようになりました。
 
 
残念ながら、死亡によって相続が開始されます。
 
 
相続は、民法で定められているのであれば、あえて遺言書など残さなくてもいいとも考えることができます。それは、間違ってはいません。
 
 
しかし、民法は、あえて遺言制度というものを設けています。
 
 
遺言制度は、法定相続とは異なり、遺言による相続を実現するという趣旨にあります。
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁