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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

遺言書を作成すべき場合

・相続人間で紛争を生じる見込みがある
 
 
遺言書が無い場合、相続開始後、相続人が遺産分割協議を行うことがあります。
 
 
相続人間で仲良く合意できれば問題無いのですが、〝私は療養看護の世話をしてきたから、他の人より遺産を多くもらう権利がある〟といったことを主張する相続人が出現した場合、遺産分割協議がもつれることが見込まれます。
 
 
遺言書を残す目的は、本人が望む財産分与を記載しておくことで、残された相続人がもめないようにすることもあります。
 
 
遺言書がなかったことから、相続開始後の遺産分割協議で紛争になることがあります。
 
 
・相続財産を指定できる
 
 
遺言書がなければ法定相続にしたがうことになります。
 
 
しかし、特定の相続人には相続分を多めに与えたいとか、特定の相続人には相続分を少なめにしたいといった感情があります。
 
 
そんな時は、遺言書で相続分を指定すれば、法定相続は適用されないことになります。
 
 
・相続人以外の人に財産を残したい場合
 
 
事実婚関係にある人がいる場合、事実婚法律婚でないため法定相続人になることはできません。
 
 
このため、法定相続にしたがえば相続人から外されてしまいます。
 
 
しかし、遺言書を残しておけば、事実婚の相手にも遺産を残すことが可能です。
 
 
相続ではなく、遺贈という形式にすれば、好きな人であったり親睦団体に財産を渡すこともできます。
 
 
・未成年者がいる場合
 
 
未成年者は、社会人としての経験値がまだまだ不完全であり、未成年者のかわりになってく
れる未成年後見人を指定しておくことになります。
 
 
遺言書がない場合、家庭裁判所が後見人を選任してくれますが、信頼できる人を、後見人として遺言書により指定しておくことができます。
 
 
なお、未成年後見人の方が相続人でもある場合、その人は遺産分割協議等に参加することはできないため、特別代理人を選任することになります。
 
 
・住宅と土地を跡継ぎさせる場合
 
 
住宅と土地は、その性質上、簡単に分配することはできません。
 
 
相続人のうち、相続人が複数いるような場合、誰がその家で暮らしていくのかといったことが問題になります。
 
 
遺言書で、住宅と土地を跡継ぎしていく相続人を指定しておけば、相続人間の争いを予防できることになります。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁