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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

相続人の廃除について

特定相続人を廃除するには、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたようなときであったり、推定相続人に著しい非行があったと認められるような場合です。
 
 
廃除は、相続人となる人の相続権をすべて剥奪する効果を発揮します。
 
 
このため、相続人となる人を廃除するためには、家庭裁判所に廃除の申立てをすることが必要です。
 
 
遺言書で、そのような相続人となる人を相続人から廃除することができます。
 
 
そうすると、その相続人の相続権が奪われることになります。
 
 
そして、相続人から廃除された人の相続分は、他の人に相続分として加算されることになります。
 
 
遺言書で、特定の相続人を廃除するという記載をすること、その相続人には知られたくないものです。
 
 
自宅の金庫で遺言書を保管しておけば、いずれその内容を知られてしまうことがあります。
 
 
そうすると、その遺言書が発見されたことで深刻な局面になったりすることがあります。
 
 
このため、遺言書を保管する場所を、よく考えておくことが求められています。
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁