相続人の廃除について
廃除は、相続人となる人の相続権をすべて剥奪する効果を発揮します。
このため、相続人となる人を廃除するためには、家庭裁判所に廃除の申立てをすることが必要です。
遺言書で、そのような相続人となる人を相続人から廃除することができます。
そうすると、その相続人の相続権が奪われることになります。
そして、相続人から廃除された人の相続分は、他の人に相続分として加算されることになります。
遺言書で、特定の相続人を廃除するという記載をすること、その相続人には知られたくないものです。
自宅の金庫で遺言書を保管しておけば、いずれその内容を知られてしまうことがあります。
そうすると、その遺言書が発見されたことで深刻な局面になったりすることがあります。
このため、遺言書を保管する場所を、よく考えておくことが求められています。
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written by 行政書士藤井利仁