自筆証書遺言のメリット
法務局において自筆証書遺言が保管されても、遺言が無効とされることはありえます。
あくまで遺言書の形式要件に合致しているかどうかを法務事務官が確認することにとどまるからです。
自筆証書遺言は、法律実務家が関与して作成された場合、遺言は無効にならず、確実性が担保されることになるということです。
自筆証書遺言の原本を法務局で保管を行う遺言書保管制度が運用が開始され、家庭裁判所に対して、遺言書の検認手続きをすることまで要しません。
さらに、遺言を残した方以外の人は、相続が開始するまでの間、法務局の遺言書保管所から遺言に関する情報を公開することはできません。
これで、自筆証書遺言のデメリットは、解消されたといえるでしょう。
自筆証書遺言の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において保管され、遺言を残した方は、保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも自筆証書遺言の閲覧を請求することができます。
遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言書保管ファイルに記録されている遺言書情報証明書を相続登記の添付書類とすることができます。
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行政書士藤井利仁