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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

自筆証書遺言の日付と押印について

自筆証書遺言には、日付を記載することが求められています。
 
 
2つの遺言書を残された場合、前の遺言書と抵触する後の遺言書の関係は、後に作成された遺言書が有効となり、抵触する前の遺言事項を後の遺言によって撤回する効果があります。
 
 
遺言書は、民法の定める方式に従うことを条件とする要式行為です。
 
 
遺言書に記載する日付は、年月だけでは不十分であり、遺言書を書き終えた年月日の記載が求められています。
 
 
要式を欠く遺言書は、相続登記を受付けてもらえませんし、とりあえず遺言書の内容を作成しておいてから、作成年月日のみを後々書き足したような遺言書は、遡って無効な遺言書となる可能性さえあります。
 
 
自筆証書遺言に押印する印に制限が無いため、認印による押印でも足ります。
 
 
しかし、遺言者と同一の苗字である他人が自筆証書遺言に押印することを防止するため、できれば実印による押印をお勧めします。
 
 
実印による押印は、自筆証書遺言が有効と判断される可能性が高く、紛争防止の観点から、通常の認印による押印よりも文書の信用価値があるからです。
 
 
自筆証書遺言は、遺言内容の同一性及びその真意を確保し、遺言作成者の署名および押印によって遺言の作成を完結させます。
 
 
印鑑の使用は、日本の法慣行及び法意識に合致しており、文書を完結担保することになります。
 
 
もっとも、自筆証書遺言の方式を厳格にすると、遺言する方の遺言意思の実現を阻害することにもなります。
 
 
このため、押印としては、印章の代わりに拇印又は指印による方法でも足ります。
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁