自筆証書遺言における指定相続について
指定相続とは、自筆証書遺言で、相続人の遺産割合を決めることができるということです。
遺言書で指定相続分が無ければ、法定相続にしたがった相続になるのが原則です。
しかし、特定の相続人には相続分を多めに与えたいとか、特定の相続人には相続分を少なめにしたいといった感情論があります。
そういった時、遺言書で相続分を指定すれば、法定相続の規定が適用されないことになるのです。
たとえば、妻と子ども2人が相続人の場合、妻には多くの財産を与えておき、2人の子どもの相続財産を減らしたいといった遺言にすることができるのです。
法定相続どおりであれば、妻は2分の1、2人の子はそれぞれ4分の1ずつです。
しかし、指定相続にすれば、妻には12分の7、子には12分の3、12分の1といった遺言とすることもできます。
法定相続によると、妻の相続分は12分の6、子の相続分はそれぞれ12分の3ずつですが、指定相続をすると、妻の相続財産は、法定相続よりも12分の1多めにすることができます。
最低限度の取り分である遺留分を考慮すれば、指定相続の遺言書をお勧めします。
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written by 行政書士藤井利仁