被用者への求償権について
会社が雇用する被用者が、道路走行中に追突事故を起こした場合、会社は、使用者責任に基づき、被害者に賠償金を支払う義務があります。
会社は、被用者を使用し、これによって事業範囲を拡張することから、被用者がその事業の執行につつき他人に損害を加えた場合、報償責任により会社負担とすることを民法715は定めています。
被用者が会社に所属しているのであれば、必ずしも労働契約書を要せず、指揮命令関係をもって使用者責任が問われることになります。
もっとも、直接の加害者である被用者の行為によって加害行為をした以上、使用者から被用者に対する求償権の行使は妨げられませんが、求償できる金額の基準が明らかにされていません。
被用者の拘束時間から過大な負担を被用者が強いられるといった勤務実態が明らかな場合、使用者による求償請求権は制限され、被用者の事故防止のための会社の予防対策もしくは安全管理が配慮されていたかについて考慮されることになります。
被害者が使用者責任を追及する場合、被用者の故意または過失を主張する必要はありますが、使用者の故意または過失を主張することを要しません。
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written by 行政書士藤井利仁