遺産の範囲の確定について
遺産分割協議において、遺産分割の前提事実について法的に争いがなければ、遺産分割の対象財産を確定しやくなります。
遺産の範囲について当事者間において自分の主張を譲ろうとしなかったり、隠し財産又は隠し預金があったり遺産の帰属についてまとまらない場合、遺産分割協議書の作成は困難となることがあります。
不動産が遺産分割の対象となる場合、登記事項証明書から所有権の帰属を一応確定できるため、当事者全員に異議が無ければ遺産として扱うことができますが、隣地又は官民境界線において争いが生じることはあります。
しかし、登記の推定力を覆すことは困難です。
つづいて、慰謝料請求権も、遺産分割協議の対象となります。
具体的には、交通事故又は事件により被相続人が死亡した場合、相続人は当然に慰謝料請求権を相続することになり、遺産分割協議の対象となります。
離婚配偶者の一方が死亡した場合における離婚相手方に対する慰謝料請求権も、遺産分割協議の対象となります。
一身専属的要素が強い離婚においても、少なくとも離婚を求める意思を具体的に意思表示が明らかになってから死亡したような場合、慰謝料額は算出可能であるため遺産分割協議の対象になると考えることができます。
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written by 行政書士藤井利仁