年金分割するための情報提供請求
被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであるという共同認識のもとにあるため、婚姻期間中の標準報酬を改定及び決定し、離婚に伴い将来の年金額を分割することにあります。
請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲であり、分割後の第2号改定者の持分が分割前よりも減少したり、第2号改定者の持分が、分割後の第1号改定者の持分を超えないことが条件です。
離婚当事者双方又はその一方は、年金事務所に対して標準報酬改定請求を行うために必要な情報提供を請求することができます。
情報提供の対象となるのは、
1 離婚当事者それぞれの対象期間標準報酬総額
2 按分割合の範囲
3 1又は2の算定基礎期間
となります。
添付書類は、
1 本人確認書類として
運転免許証
パスポート
マイナンバーカード
公的機関発行の身分証明書(顔写真付き)
年金手帳等
のいずれか
2 請求者本人の年金手帳又はマイナンバーカード
3 請求者の認印
4 婚姻期間及び当事者双方が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)
となります。
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written by 行政書士藤井利仁