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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

自動車の保管場所の証明について

自動車の保管場所が道路上の場所以外に自動車の保管場所が確保されていることを証明する書面の交付申請は、次のとおりです。
 
 
様式:規則別表様式1
 
 
提出先:申請に係る場所の位置を管轄する警察署長へ2通(都道府県公安委員会規則で定めをした場合、1通)を提出します。
 
 
添付書類は、次のとおりです。
 1 自動車の保管者が当該申請に係る保管場所として使用する権原を有することを疎明
 する書面
 2 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標
 となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
 なお、次の場合、2に掲げる書面の添付を省略することができます。
 (1) 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一で
 あり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
 (2)当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき
 3 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示
 した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員
 を明記します)
 
 
(注)
 個人の場合、実際に居住する場所の所在地を記載し、住民票の住所と同一です。勤務
 先は、個人の使用の本拠とはなりません。法人の場合、実際に営業を行う事業所である
 本社・支社等の所在地を記載しますので、役員の自宅又は社宅等は、法人の使用の本拠
 ではありません。
 
 駐車場の所在地は、住居表示によって記載しますが、住居表示が無ければ、直近の番地
 を記載します。使用の本拠の位置から2㎞以下であることが必要です。
 
 
 申請人欄に記載する住所及び氏名等は、警察署窓口に書類を提出する者では無く、自動
 車の使用者となる者の住所及び氏名等です。個人の場合、住民票又は印鑑証明書の住所
 と氏名を記載し、届出者は署名することにより、押印を書略することができます。法人
 の場合、登記事項証明書又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法
 人の代表者名を併記の上押印します。なお、法人は押印を省略することができず、印鑑は
 、法人として通常使用している印鑑を押印します。
 
 
 申請する車庫の所有者に〇を付けます。申請者所有の場合、自己に〇を付け、自認書を
 添付し、他人所有の場合、他人に〇を付け、下記書面のいずれか一通を添付します。
 (1)駐車場賃貸借契約書の写し
 (2)駐車場料金領収書(契約書が無い場合)
 (3)保管場所使用承諾証明書
 なお、共有地の場合、共有に〇を付け、共有者全員の使用承諾書を添付します。
 
 
 
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁