自動車の保管場所の変更届出について
自動車の所有者は、保管場所の位置を変更した場合、変更日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置等を届け出しなければなりません。なお、届出様式は、次のとおりです。
様式:規則別表様式2
提出期限:届出事由発生日から15日以内
添付書類は、次のとおりです。
1 自動車の保管者が当該申請に係る保管場所として使用する権原を有することを疎明
する書面
2 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標
となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
なお、次の場合、2に掲げる書面の添付を省略することができます。
(1) 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一で
あり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされており、又は当該届
出日前15日以内に保管場所とされているとき。
(2)当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき
3 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示
した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員
を明記します)
(注)
軽自動車を新規に取得した場合、新規に〇、登録自動車又は軽自動車の車庫を変更し
た場合、変更に〇を付けます。
届出自動車が軽自動車の場合、軽に〇、他は登録に〇を付けます。
個人の場合、実際に居住する場所の所在地を記載し、住民票の住所と同一です。勤務
先は、個人の使用の本拠とはなりません。法人の場合、実際に営業を行う事業所であ
る本社・支社等の所在地を記載しますので、役員の自宅又は社宅等は、法人の使用の
本拠ではありません。
駐車場の所在地は、住居表示によって記載しますが、住居表示が無ければ、直近の番
地を記載します。使用の本拠の位置から2㎞以下であることが必要です。
軽自動車の新規届出の場合、次のいずれにも該当する場合、届出書に旧自動車の保管
場所標章番号を記載することにより所在地の記載(添付)を省略することができます
が、配置図を省略することはできません。
(1)自動車買い替え時等の自動車の入れ替え等
(2)使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更が無い場合
申請人欄に記載する住所及び氏名等は、警察署窓口に書類を提出する者では無く、自動
車の使用者となる者の住所及び氏名等です。個人の場合、住民票又は印鑑証明書の住所
と氏名を記載し、届出者は署名することにより、押印を書略することができます。法人
の場合、登記事項証明書又は印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法
人の代表者名を併記の上押印します。なお、法人は押印を省略することができず、印鑑
は、法人として通常使用している印鑑を押印します。
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
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町、守口市
written by 行政書士藤井利仁