自動車の保管場所及び罰則について
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはなりません。
また、何人も、次に掲げる行為をすることは禁じられています。
・自動車が道路上の同一の場所に継続して12時間以上駐車することとなるような行為
・自動車が夜間(日没時から日出までの時間)に道路上の同一の場所に継続して8時間以上駐車することとなるような行為
自動車の保管場所としての道路の使用の禁止に違反して道路上の場所を使用した場合、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、次の1または2いずれかに該当する行為をした場合、20万円以下の罰金に処せられます。
1 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、保管場所の確保を証する書面の提出の規定による処分を受けた場合
2 禁止行為の規定に違反した場合
また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、上記の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同様の罰金を科することにしています。
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written by 行政書士藤井利仁