通勤災害が認められる場合
事業所において就労する場合、交通事故のリスクを避けることはできません。
職場における災害に限らず、事業所と住居との往復における交通事故についても、通勤災害として労災保険の対象となることがあります。
確かにテレワークは普及してはいますが、住居から事業所に通勤することは日常的であり、通勤途上において、偶発する交通災害の当事者又は第三者となることがあります。
そもそも通勤とは、住居と就業場所との間の移動または往復を念頭にしており、通勤のための経路及び方法が合理的でなければなりません。
このため、事業所に届出した通勤経路図から逸脱した移動中の事故に遭遇すれば、通勤災害と認められない可能性があります。
もっとも、通勤災害と認められる事情として、日常用品の購入のため店舗に立ち寄ったり、医院等における受診等、また、要介護状態にある身内の訪問介護のためなどといった必要最小限の逸脱の場合、もとの通勤経路に戻れば通勤途上と認められます。
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written by 行政書士 藤井利仁