新型コロナウイルス感染症に対する支援金①
・緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金について
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出・移動の自粛による影響を受けたことにより、2021年1月~3月までのいずれかの月における売上高が、対前年比(若しくは対前々年比)で50%以上減少している中堅又は中小事業者に該当する場合
法人経営の場合は60万円以内が支給されます。
個人経営の場合は30万円以内が支給されます。
申請時期及び方法
:原則として電子申請によります。
問い合わせ先:
0120-211-240または03-6629―0479に電話して詳細確認できます。
・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る支援金について
対象:まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業による影響を受けたことで、対象月における売上げが対前年比(もしくは対々前年比)で50%以上減少している中堅又は中小事業者に該当する場合
支給額:
法人経営の場合は、20万円以内/月が支給されます。
個人経営の場合は、10万円以内/月が支給されます。
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written by 行政書士 藤井利仁