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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

産業雇用安定助成金について

助成目的:
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が一時的な縮小を余儀なくされたことにより、労働者の雇用の維持を図ることをといしています。
 
 
対象事業所:
出向側事業所及び出向元事業所のいずれも助成金の対象事業所に該当しますが、出向元と出向先における事業所の関係は、経済的及び組織的関連性の観点から双方の事業所が独立していることなどが求められます。
 
 
なお、労働者派遣契約は、助成対象から除外されます。
 
 
出向初期経費の助成対象:
就業規則または出向契約書に要した整備費用、出向元事業所が労働者の出向に際してなされる教育訓練、出向先事業所が出向労働者を受け入れする際に要する機器または備品等の整備に要した費用といった出向の成立に要する措置を行った場合、助成金対象となります。
 
 
出向初期経費の助成額及び加算額
出向元及び出向先双方に対し、労働者1人につき各10万円が助成金として定額支給されます。
 
 
なお、出向元事業主が雇用過剰業種または生産性指標要件が一定程度悪化していることを条件として、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合、労働者1人につき各5万円の加算がなされます。
 
 
出向運営経費:出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費といった出向中に要する経費の一部が助成金対象となります。
 
 
出向元及び出向先双方に対する助成金上限額は、1日あたりの上限は12,000円ですが、出向元が労働者を解雇していない場合、中小企業は9/10、中小企業以外は3/4となり、出向元が労働者の解雇をした場合、中小企業は4/5、中小企業以外は2/3を、それぞれ乗じることになります。
 
 
申請方法:出向元事業所と出向先事業主の双方が、共同事業主として出向計画届を作成し、出向元事業主と出向先事業主との契約、労働組合との協定、出向予定者の同意の上、出向開始日の前日までに、労働局または職業安定所に提出してします。
 
 
具体的な労働者の出向実施は、1か月以上6月以下の任意で設定した期間ごとに出向元事業主と出向先事業所が共同事業主として支給申請書を作成し、労働局または職業安定所に提出してします。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                          written by 行政書士 藤井利仁