産業雇用安定助成金について
助成目的:
対象事業所:
出向側事業所及び出向元事業所のいずれも助成金の対象事業所に該当しますが、出向元と出向先における事業所の関係は、経済的及び組織的関連性の観点から双方の事業所が独立していることなどが求められます。
なお、労働者派遣契約は、助成対象から除外されます。
出向初期経費の助成対象:
出向初期経費の助成額及び加算額:
出向元及び出向先双方に対し、労働者1人につき各10万円が助成金として定額支給されます。
なお、出向元事業主が雇用過剰業種または生産性指標要件が一定程度悪化していることを条件として、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合、労働者1人につき各5万円の加算がなされます。
出向元及び出向先双方に対する助成金上限額は、1日あたりの上限は12,000円ですが、出向元が労働者を解雇していない場合、中小企業は9/10、中小企業以外は3/4となり、出向元が労働者の解雇をした場合、中小企業は4/5、中小企業以外は2/3を、それぞれ乗じることになります。
具体的な労働者の出向実施は、1か月以上6月以下の任意で設定した期間ごとに出向元事業主と出向先事業所が共同事業主として支給申請書を作成し、労働局または職業安定所に提出してします。
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written by 行政書士 藤井利仁