老齢基礎年金の受給権は、遺産分割協議の対象となるか?
国民年金法における老齢基礎年金は、受給権者が2月に1度ずつ偶数月に支払われるものです。
国民年金の保険料納付済月数が480月(48年)の場合、年額78万円ほどが支給されますが、法改正により、保険料の納付済み期間と免除期間を合算した期間は、最短10年でも、老齢基礎年金の支給要件になっています(10年の場合、年金額は低減しますが)。
老齢基礎年金を未支給のままにして亡くなられることがありますが、未支給分の年金額は、相続財産の対象にならないため、遺産分割協議の対象ともなりません。
未支給年金額の処理は、国民年金法によって請求順位は確定しており、その順位通りに支給されるからです。
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written by 行政書士 藤井利仁