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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

老齢基礎年金の受給権は、遺産分割協議の対象となるか?

国民年金法における老齢基礎年金は、受給権者が2月に1度ずつ偶数月に支払われるものです。
 
 
国民年金の保険料納付済月数が480月(48年)の場合、年額78万円ほどが支給されますが、法改正により、保険料の納付済み期間と免除期間を合算した期間は、最短10年でも、老齢基礎年金の支給要件になっています(10年の場合、年金額は低減しますが)。
 
 
老齢基礎年金を未支給のままにして亡くなられることがありますが、未支給分の年金額は、相続財産の対象にならないため、遺産分割協議の対象ともなりません。
 
 
未支給年金額の処理は、国民年金法によって請求順位は確定しており、その順位通りに支給されるからです。
 
 
未支給分の年金額の順位は、1:配偶者、2:子、3:父母、4:祖父母、5:兄弟姉妹の順となっており、また、相続放棄した遺族も未支給分の年金を受給することができるため、民法の相続とは若干異なる取り扱いを、国民年金法は採用しています。
 
 
 
 
 
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                          written by 行政書士 藤井利仁