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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

それでも喫煙しますか?

賃貸マンションを退去する際、壁紙クロスに煙草のヤニが付着していると、クロスの張替費用を請求されることがあります。
 
 
 煙草は、職場における喫煙愛好家同志といった共通の趣味を通じて、円滑なコミュニケーションとなる利点があり、さらにはイライラ感を解消できる効果から、会社側もあえて喫煙スペースを設けていました。
 
 
 喫煙愛好家の心理はよくわかりますが、受動喫煙防止の観点から、堂々と喫煙する場所が無くなってきていますし、煙草を吸うときにライターで火をつける行為は、場合によっては事業所の〝火災の要因〟ともなります。
 
 
 火災のリスクは、職場内にとどまらず、賃貸マンションの部屋内においても同様で、クロスに付着したヤニを除去する手間暇もかかります。
 
 
 以前は、喫煙するしぐさがいかにもかっこいいかのようなテレビCMも見かけましたが、
最近では、そのようなCMを見ることは無くなりました。
 
 
 喫煙するしぐさがかっこいいとか、禁煙できることは大人である、といった議論に囚われるのでは無く、健康が一番であるということなのです。
 
 
 そもそも喫煙し始めた動機とは、周囲の人が喫煙していることに歩調して喫煙を始めたり、または、喫煙するスタイルに憧れて喫煙し始めたはずで、このような動機の根源は、日本人の民族性にあるかもしれません。
 
 
 どうしても、喫煙しないことによってストレスをため込んだりする場合、この際、電子タバコに切り替える方法もあります。
 
 
 電子タバコの方が、有害性は低く、金銭面においても大幅に節約することができますし、さらには、部屋内のクロスを汚すリスクはほとんどありません。
 
 
 世論は、〝禁煙〟で加速していますので、それに歩調して、禁煙するか、電子タバコに切り替えるか、考える時期になったかもしれません。
 
 
 
 
 
 
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老齢基礎年金の受給権は、遺産分割協議の対象となるか?

国民年金法における老齢基礎年金は、受給権者が2月に1度ずつ偶数月に支払われるものです。
 
 
国民年金の保険料納付済月数が480月(48年)の場合、年額78万円ほどが支給されますが、法改正により、保険料の納付済み期間と免除期間を合算した期間は、最短10年でも、老齢基礎年金の支給要件になっています(10年の場合、年金額は低減しますが)。
 
 
老齢基礎年金を未支給のままにして亡くなられることがありますが、未支給分の年金額は、相続財産の対象にならないため、遺産分割協議の対象ともなりません。
 
 
未支給年金額の処理は、国民年金法によって請求順位は確定しており、その順位通りに支給されるからです。
 
 
未支給分の年金額の順位は、1:配偶者、2:子、3:父母、4:祖父母、5:兄弟姉妹の順となっており、また、相続放棄した遺族も未支給分の年金を受給することができるため、民法の相続とは若干異なる取り扱いを、国民年金法は採用しています。
 
 
 
 
 
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産業雇用安定助成金について

助成目的:
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が一時的な縮小を余儀なくされたことにより、労働者の雇用の維持を図ることをといしています。
 
 
対象事業所:
出向側事業所及び出向元事業所のいずれも助成金の対象事業所に該当しますが、出向元と出向先における事業所の関係は、経済的及び組織的関連性の観点から双方の事業所が独立していることなどが求められます。
 
 
なお、労働者派遣契約は、助成対象から除外されます。
 
 
出向初期経費の助成対象:
就業規則または出向契約書に要した整備費用、出向元事業所が労働者の出向に際してなされる教育訓練、出向先事業所が出向労働者を受け入れする際に要する機器または備品等の整備に要した費用といった出向の成立に要する措置を行った場合、助成金対象となります。
 
 
出向初期経費の助成額及び加算額
出向元及び出向先双方に対し、労働者1人につき各10万円が助成金として定額支給されます。
 
 
なお、出向元事業主が雇用過剰業種または生産性指標要件が一定程度悪化していることを条件として、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合、労働者1人につき各5万円の加算がなされます。
 
 
出向運営経費:出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費といった出向中に要する経費の一部が助成金対象となります。
 
 
出向元及び出向先双方に対する助成金上限額は、1日あたりの上限は12,000円ですが、出向元が労働者を解雇していない場合、中小企業は9/10、中小企業以外は3/4となり、出向元が労働者の解雇をした場合、中小企業は4/5、中小企業以外は2/3を、それぞれ乗じることになります。
 
 
申請方法:出向元事業所と出向先事業主の双方が、共同事業主として出向計画届を作成し、出向元事業主と出向先事業主との契約、労働組合との協定、出向予定者の同意の上、出向開始日の前日までに、労働局または職業安定所に提出してします。
 
 
具体的な労働者の出向実施は、1か月以上6月以下の任意で設定した期間ごとに出向元事業主と出向先事業所が共同事業主として支給申請書を作成し、労働局または職業安定所に提出してします。
 
 
 
 
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新型コロナウイルス感染症に対する支援金⑤

・事業再構築補助金

目的:新たな分野を展開したり、これまでの業務を転換することにより、今後の事業を立て直しを図りたい場合

補助金額:上限1億円までとして、中小企業は最大で2/3、中堅企業は最大で1/2まで補助金支援されます。なお、売上減少率により、補助率の引上げがあります。

詳細お問合せ先:事業再構築補助金事務局
0570―012―088または03―4216―4080


・持続化補助金

目的:感染防止の対策をしつつ、販路を開拓したい場合

小規模事業者に対して上限100万円まで3/4が補助金支援されます。

詳細お問合せ先:中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業コールセンター
03―6867―5929


・IT導入補助金

目的:業務の効率化、および接触機会の低減に資するITツール等を導入した費用を、450万円まで最大で2/3までを補助金支援されます。なお、テレワーク用のグラウド対応したITツール導入を支援するテレワーク対応型の場合、150万円までが補助金支援されます。

詳細お問合せ先:サービス等生産性向上IT導入支援事業センター
0570―666―424


雇用調整助成金
目的:雇用を維持するための一定要件を満たした場合、労働者に対する休業手当等を最大日額上限で、1日あたり1万5,000円まで助成金支援されます。なお、現行特例措置については、4月末までとし、対象事業所がまん延防止等重点措置地域に該当する場合、解除月の翌月まで適用予定となります。

詳細お問合せ先:雇用調整助成金コールセンター
0120―60-3999


新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
休業期間中における労働者の賃金不払いを防止するため、中小企業で雇用されるパート・アルバイトを含む従業員に対して、1人当たり日額11,000円まで支給されます。なお、現行特例措置については、4月末までとし、対象事業所がまん延防止等重点措置地域に該当する場合、解除月の翌月まで適用予定となります。

詳細お問合せ先:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120―221-276

 

 


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                          written by 行政書士 藤井利仁

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に対する支援金①

・緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金について
 
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出・移動の自粛による影響を受けたことにより、2021年1月~3月までのいずれかの月における売上高が、対前年比(若しくは対前々年比)で50%以上減少している中堅又は中小事業者に該当する場合
 
 
支給額:兵庫県の場合、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給する飲食店は除外されますが、除外されない場合、
法人経営の場合は60万円以内が支給されます。
個人経営の場合は30万円以内が支給されます。
 
 
申請時期及び方法
:原則として電子申請によります。
 
 
問い合わせ先:
0120-211-240または03-6629―0479に電話して詳細確認できます。
 
・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る支援金について
 
対象:まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業による影響を受けたことで、対象月における売上げが対前年比(もしくは対々前年比)で50%以上減少している中堅又は中小事業者に該当する場合
 
 
支給額:
法人経営の場合は、20万円以内/月が支給されます。
個人経営の場合は、10万円以内/月が支給されます。
 
 
 
 
 
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新型コロナウイルス感染症に対する支援金➁

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(兵庫県の場合)
 
4月1日~4日までの要請期間において
 
 
神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市を対象として
 
 
食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設を対象として
 
 
産業別ガイドライン等に基づく感染症拡大防止の取り組みを行い、感染防止対策宣言ポスターを掲示していることを条件として、すべての要請期間において、休業を含む時短営業をした事業者に対して、店舗ごとの単位で支給されます。
 
 
要請営業時間として午後5時~午後9時(酒類を提供する場合は午前11時~午後8時30分)まで
 
 
支給額:
1店舗につき、1日あたり4万円×時短営業日数が、支給されます。
 
 
問い合わせ先:
078-361-2501(兵庫県時短・協力金コールセンター)に電話して詳細確認できます。
 
 
 
 
 
 
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新型コロナウイルス感染症に対する支援金➂

・家賃負担軽減緊急一時金(家賃サポート緊急一時金)について(神戸市の場合)
 
 
対象:
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時金支援金
または
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(緊急事態宣言中)
のいずれかを受給する神戸市内の中小事業者
 
 
対象物件:
店舗、事務所、工場、作業場、倉庫など、神戸市内において事業経営のために建物を賃借しており、その家賃を支払いをしている場合
 
 
支給額:
緊急事態宣言期間中におけるいずれかの月において、家賃1月分の半額(1/2)が支給されます。
 
 
問い合わせ先:
078-891-3924(神戸市経済観光局経済政策課(緊急経済対策担当))に電話して詳細確認できます。
 
 
 
 
 
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