社会保険制度の加入加入
建設労働者の雇用環境の改善や不適格業者は申請において排除され、社会保険未加入が判明した場合は行政指導されてきた経緯から、許可要件の一つとなりました。
建設業申請に際し、加入義務あることが発覚したにも拘らず未加入であり、文書による行政指導をしてもなお未加入の場合は行政処分されるなど、経営業務の適正管理が申請において試されます。
したがって、社会(労働)保険加入義務のある事業所の場合、次の1~3の要件全てを満たすことが必要です。
1:健康保険法における適用事業所に該当営業所所轄の年金事務所に適用事業所設置届をしていること
それらについては、適用事業所設置届(控え)、健康保険・厚生年金保険加入通知書、保険料支払済領収書、労働保険概算・確定保険料申告書、保険料領収書等によって証明します。
個人経営の場合は常時5人以上の労働者を使用する事業所は適用事業所に該当し、労働保険(雇用保険)においては、労働者を1人でも雇用する個人経営の場合は適用事業所に該当することになります。
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written by 行政書士藤井利仁