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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

社会保険制度の加入加入

下請け企業を中心に、労働・社会保険といった法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業により建設労働者の公的社会保障は不十分であり、若年入職者の雇用を改善する必要がありました。
 
 
そこで、業務に伴う負傷・傷病等の療養費負担及び公共工事入札における不利益取扱い防止の観点から建設業許可申請に際して社会(労働)保険 加入状況の確認・指導が進められてきました。
 
 
建設労働者の雇用環境の改善や不適格業者は申請において排除され、社会保険未加入が判明した場合は行政指導されてきた経緯から、許可要件の一つとなりました。
 
 
建設業申請に際し、加入義務あることが発覚したにも拘らず未加入であり、文書による行政指導をしてもなお未加入の場合は行政処分されるなど、経営業務の適正管理が申請において試されます。
 
 
したがって、社会(労働)保険加入義務のある事業所の場合、次の1~3の要件全てを満たすことが必要です。
 
 
1:健康保険法における適用事業所に該当営業所所轄の年金事務所に適用事業所設置届をしていること
 
 
2:厚生年金保険法における適用事業所に該当営業所を所轄 する年金事務所に適用事業所設置届をしていること
 
 
3:雇用保険法における適用事業所に該当営業所所轄の職業安定所に事業所設置等届をしていること
 
 
それらについては、適用事業所設置届(控え)、健康保険・厚生年金保険加入通知書、保険料支払済領収書、労働保険概算・確定保険料申告書、保険料領収書等によって証明します。
 
 
適用事業所とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)においては、法人経営の場合は事業所全てが適用事業所に該当します。
 
 
個人経営の場合は常時5人以上の労働者を使用する事業所は適用事業所に該当し、労働保険(雇用保険)においては、労働者を1人でも雇用する個人経営の場合は適用事業所に該当することになります。
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁