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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

能力・素行要件

普通帰化の要件として、能力・素行要件が求められています。
 
能力要件(国籍法第5条第1項第2号)とは、20歳以上であり、本国法でも行為能力を有していることです。
 
日本では、成人年齢は20歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。
 
素行要件(国籍法第5条第1項第3号)とは、素行が善良であることです。
 
帰化を認める国の社会の安全と秩序を保持するために要求されるものであり、日本以外の国においても同様に求められています。
 
素行そのものは抽象的概念ですが、詳述すれば、善良な一般市民であるかについてを、遵法意識、社会倫理規範の有無、刑罰法令及び行政法規の違反の有無、日常生活・職業生活・社会活動といった側面を判断材料として、出生から現在に至るまでを個別に審査されます。
 
具体的には、前科、前歴、行政法規違反の有無以外に、年金・納税状況からも素行が善良で無いと判断されます。
 
再犯のおそれが無い前科(実刑判決を除く)の場合、追徴課税又は道交法違反については、その態様・内容・回数等よりけりですが、暴力団に加入又は密接関係者の場合、素行が善良で無いことになります。
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁