自動車の永久抹消登録について
新規登録を受けた自動車の所有者は、
➀ 登録自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止した場合
➁ その自動車の車体が自動車の新規登録の際存したものでなくなった場合
その事由があった日にその自動車が自動車リサイクル法の規定に基づき適正に解体され
た旨の報告がされたことを証する記録として解体報告書を知った日から15日以内に、
永久抹消登録の申請をすることになります。
登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請をするときは、解体報告記録がされた日及び車体番号その他の解体報告記録がその自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として
➀ 車体番号
➁ 自動車リサイクル法の規定による移動報告番号
を明らかにする必要があります。
永久抹消登録申請は、
➀ 自動車登録番号
➁ 車台番号
➂ 使用の本拠の位置
④ 申請人の氏名及び住所
⑤ 代理人によって申請するときは、その氏名又は名称及び住所
⑥ 登録の原因及びその日付
⑦ 申請の年月日
の記載を要することになります。
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written by 行政書士藤井利仁