遺言書によらない法定相続分
・常に配偶者となる法定相続人
被相続人の法律上の配偶者は、常に法定相続人となります。
・第1順位は直系卑属(子又は孫)
法定相続人は、配偶者と直系卑属になります。
第1順位の相続人が1人でも存する場合、第2順位の相続人に相続権は発生しません。
子供が複数人である場合、性差又は年齢差による配分ではなく、第1順位の相続権を頭数で均等割することになります。
・第2順位は直系尊属(父母・祖父母)
法定相続人は、配偶者と直系尊属になります。
第1順位の相続人が1人でも存する場合、第2順位の相続人に相続権は発生しません。
尊属が複数人である場合、性差又は年齢差による配分ではなく、第2順位の相続権を頭数で均等割することになります。
・第3順位は兄弟姉妹
法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹になります。
被相続人の兄弟姉妹は、第2順位の相続人がいない場合、第3順位の相続権が発生することになります。
第2順位の相続人が1人でも存する場合、第3順位の相続人に相続権は発生しません。
兄弟姉妹が複数人である場合、性差又は年齢差による配分ではなく、第2順位の相続権を頭数で均等割することになります。
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written by 行政書士藤井利仁