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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

遺言書によらない法定相続分

法定相続分は、被相続人が遺言書が残されていなかったり、遺言書において相続分の指定が無い場合などにおいて、遺産分割となる相続割合のことです。
 
 
法定相続による場合、法定相続分として相続財産の取得順位及び取得割合が民法で規定されています。
 
 
・常に配偶者となる法定相続人
被相続人の法律上の配偶者は、常に法定相続人となります。
 
 
民法は、法律婚主義を採用しているため、内縁又は事実婚にある場合、法定相続によれば相続権は発生しないことになります。
 
 
このため、被相続人の死亡当時に別居状態であっても、いちおう法律婚関係が継続している配偶者は、法定相続人となります。
 
 
・第1順位は直系卑属(子又は孫)
法定相続人は、配偶者と直系卑属になります。
 
 
第1順位の相続人が1人でも存する場合、第2順位の相続人に相続権は発生しません。
 
 
子供が複数人である場合、性差又は年齢差による配分ではなく、第1順位の相続権を頭数で均等割することになります。
 
 
なお、被相続人直系卑属である子が被相続人よりも前に死亡した場合、孫が第1順位の相続権を承継取得(代襲相続)することになります。
 
 
・第2順位は直系尊属(父母・祖父母)
法定相続人は、配偶者と直系尊属になります。
 
 
被相続人直系尊属(父母又は祖父母)は、第1順位の相続人がいない場合、第2順位の相続権が発生することになります。
 
 
第1順位の相続人が1人でも存する場合、第2順位の相続人に相続権は発生しません。
 
 
尊属が複数人である場合、性差又は年齢差による配分ではなく、第2順位の相続権を頭数で均等割することになります。
 
 
なお、被相続人直系尊属である父母が被相続人よりも前に死亡した場合、祖父母が第2順位の相続権を承継取得(代襲相続)することにはなりません。
 
 
・第3順位は兄弟姉妹
法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹になります。
 
 
被相続人の兄弟姉妹は、第2順位の相続人がいない場合、第3順位の相続権が発生することになります。
 
 
第2順位の相続人が1人でも存する場合、第3順位の相続人に相続権は発生しません。
 
 
兄弟姉妹が複数人である場合、性差又は年齢差による配分ではなく、第2順位の相続権を頭数で均等割することになります。
 
 
なお、直近1代に限り兄弟姉妹の代襲相続が認められており、被相続人の甥姪が相続人となる可能性があります。
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁