遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議書の作成方法ですが、実は、この遺産分割協議書には、一律に決まった書式というものはありません。
相続財産の中に複数の土地家屋があったとしても、一部の土地家屋だけを特定相続人のみ相続すると遺産分割協議書を作成することも可能です。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が無いと、協議書の法的効力がありませんので、念のために、相続人調査として戸籍の収集をしていおくべきです。
戸籍謄本等を全く確認せず、都合の悪い相続人を除外したり、仲のいい相続人だけで協議して成立した遺産分割協議書は、無効となります。
このため、相続開始前から、遺言書の有無であったり、戸籍謄本等で相続人が誰かを特定し、遺産分割協議になる可能性を念頭に置いておくべきです。
なお、相続登記のため土地家屋の名義変更を法務局でする場合における遺産分割協議書は、相続人全員が実印を押印し、その実印を確認のために相続人全員の印鑑証明書の添付がギム付けられています。
土地家屋以外の銀行や証券会社等といった金融機関の手続きについても、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書が必要です。
なお、相続人が1人のみの場合、その相続人が全てを相続することになりますので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
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written by 行政書士藤井利仁