相続させるとは
まずは法定相続人を確定することが原則であり、そのために相続人を戸籍謄本から取集します。
相続させる旨の遺言とは、共同相続人のうち特定相続人に対し、相続財産を、遺贈ではなく〝相続させる〟と記載する内容の遺言のことです。
特定の相続財産を相続させる場合、及び全相続財産を相続させる遺言が、〝相続させる〟旨の遺言として一般です。
相続させる旨の遺言がされた場合、遺言の効力発生時において相続財産が特定相続人に承継されることが、特定財産承継遺言です。
相続財産のうち特定財産を相続させるのではなく、すべての遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言もできます。
相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言についても、特定財産を相続させる旨の遺言と同様、遺産分割方法の指定であり、特定の相続人の相続分全てとする相続分の指定が含まれています。
つまり、すべての遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、特定財産を相続させる旨の遺言が存するということです。
このため、相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がなされると、遺言の効力発生時において、その相続人に対して相続財産が全て承継されることになります。
戸籍に記載された事実関係を前提に、念のため家系図を作成して法定相続人が確定されることになります。
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written by 行政書士藤井利仁