遺言書を残しておくべき場合(➁)
そもそも夫(妻)の兄弟姉妹には、遺留分がありません。
子どものいない夫婦の場合、遺言書が無ければ、相続によって、夫(妻)の相続財産が夫(妻)の兄弟姉妹に取得されることになります。
これでは、せっかく夫婦で築きあげた財産を、険悪な関係にある夫(妻)の兄弟姉妹に、相続財産を取得されるといった事態になりかねません。
遺言書により指定しておけば、一方の配偶者が相続財産を取得することができます。
遺言書を考えることは、相続関係を整理する機会となり、遺言書によって、土地家屋などの名義変更といった相続手続きが円滑になります。
相続開始前から、遺産相続についての対策として遺言書を残しておくと、残された家族も安心することができます。
遺言書を残すことで、残された家族に争いの種を残さないようにすることができます。
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written by 行政書士藤井利仁