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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

相続登記義務化へ

これまで相続が発生しても、相続登記をせず放置されている土地家屋がありました。
 
 
相続登記がなされていなかったため、所有権移転登記がなされず、遊休地または放棄地として扱われ、まちづくりの活性化につながりませんでした。
 
 
この背景には、表示登記は義務化されていますが、権利関係に関する相続登記は義務化されていなかったことです。
 
 
それ以外にも、地方の過疎化と日本の人口減少、それに伴う農地の担い手不足も要因であると考えられます。
 
 
法務省要綱によると、相続による所有権取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要となり、相続登記を怠っていれば10万円以下の行政罰が科されることになります。
 
 
さらに、遺産分割協議は、相続人全員の同意によって成立するものですが、相続人の1人の主張が食い違うと、遺産分割協議が進行せずに放置されていました。
 
 
このため、相続開始から10年以内に遺産分割協議がなされなかった場合、自動的に法定相続登記で決着されていくことになります。
 
 
これからの法務省方針を視野に入れて、遺言書の作成準備をお勧めします。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁