公正証書遺言について
公証人が遺言を完結することにより、遺言方式の不備といった心配がありませんし、遺言が無効になる危険性もありません。
さらには、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、遺言の変造も遺言書の紛失もありませんし、家庭裁判所で遺言の検認手続きも要しません。
相手を訴えたり答弁したりする場合、準備せずに裁判所に出頭しても、有利な結論になりません。
裁判所は、あくまで法と証拠に基づき判断する中立な機関であり、主張と証拠が必要です。
このため、書面で準備したり、有利な証拠を提出することは、公証人役場における遺言書も同じ結論となります。
公証人役場で作成される公正証書遺言も、訴訟と同じく事前準備すれば、遺言を残される方にとって有利になるのです。
事前準備として公正証書遺言の原案を作成しておくことが、遺言を残す方の利益を優先することができます。
公正証書遺言において必要書類は、次のとおりです。
公正証書遺言原案
遺言者の本人確認情報(運転免許証、マイナンバーカード)
遺言者の実印及び印鑑証明書(発行後3月以内)
相続人の戸籍謄本及び住民票
遺贈する場合、受遺者の住民票
証人の住民票及び認印
不動産登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
預金通帳及び株券の写し
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written by 行政書士藤井利仁