請負契約の誠実性について
建設業許可を求める場合、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
請負契約に関して不正な行為または不誠実な行為とは、次のとおりとなります。
不正な行為とは、請負契約締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等刑罰法令違反行為のことであり、そのような行為をするおそれが無いことが求めらます。
不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害負担などについての請負契約違反行為のことであり、そのような行為をするおそれが無いことが求められます。
具体的には、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うことが無いことです。
建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われるため、この要件が必要とされています。
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written by 行政書士藤井利仁