財産的基礎又は金銭的信用について
建設業を経営するには、資材の購入等、工事着工のための準備費用などある程度の資金確保が要することに鑑み、許可を受ける建設業者として一定水準の経済基盤を有していることが必須です。
このため、建設業許可を求めるには、請負契約を履行できる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが求められています。
具体的には、既存経営の場合、建設業許可を申請する直前の決算期における財務諸表、新規設立経営の場合、創業時における財務諸表において、次の要件を満たすことが求められています。
一般建設業許可の場合、1又は2となります。
1:500万円以上の自己資本を有すること
2:500万円の資金調達能力があること
なお、建設業許可更新申請においては、許可申請の直前5年間で建設業許可を受けて営業継続していることです。
資金調達能力は、担保となる不動産価値から、申請直前1月以内に取引先金融機関が発行した残高証明書又は融資証明書等をもって証明します。
特定建設業許可の場合、1~3いずれの要件も必要です。
1:欠損額は資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
2:流動比率は75%以上であること
3:資本金額は 2,000万円以上、かつ、自己資本額は4,000万円以上であることです。
欠損額は、法人経営の場合、マイナスの繰越利益剰余金額の絶対値-(資本剰余金+利益剰余 金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金は除外))により、個人経営の場合は事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金)により求めます。
欠損比率は、法人の場合は欠損の額÷資本金額×100%により、個人経営の場合は欠損の額÷期首資本金額×100%により求めます。
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written by 行政書士藤井利仁