神戸Ⅼiberty法務るーむ

神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

財産的基礎又は金銭的信用について

建設業を経営するには、資材の購入等、工事着工のための準備費用などある程度の資金確保が要することに鑑み、許可を受ける建設業者として一定水準の経済基盤を有していることが必須です。
 
 
このため、建設業許可を求めるには、請負契約を履行できる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが求められています。
 
 
具体的には、既存経営の場合、建設業許可を申請する直前の決算期における財務諸表、新規設立経営の場合、創業時における財務諸表において、次の要件を満たすことが求められています。
 
 
一般建設業許可の場合、1又は2となります。
1:500万円以上の自己資本を有すること
 
 
2:500万円の資金調達能力があること
 
 
なお、建設業許可更新申請においては、許可申請の直前5年間で建設業許可を受けて営業継続していることです。
 
 
自己資本は、法人経営の場合、貸借対照表の純資産合計のことであるため(資産の部-負債の部)により、個人経営の場合、(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-(事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)により求めます。
 
 
資金調達能力は、担保となる不動産価値から、申請直前1月以内に取引先金融機関が発行した残高証明書又は融資証明書等をもって証明します。
 
 
特定建設業許可の場合、1~3いずれの要件も必要です。
 
 
1:欠損額は資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
 
 
2:流動比率は75%以上であること
 
 
3:資本金額は 2,000万円以上、かつ、自己資本額は4,000万円以上であることです。
 
 
欠損額は、法人経営の場合、マイナスの繰越利益剰余金額の絶対値-(資本剰余金+利益剰余 金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金は除外))により、個人経営の場合は事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金)により求めます。
 
 
欠損比率は、法人の場合は欠損の額÷資本金額×100%により、個人経営の場合は欠損の額÷期首資本金額×100%により求めます。
 
 
流動比率は、流動資産÷流動負債×100%により求めます。
 
 
資本金額は、株式会社の場合は払込資本金、特例有限会社の場合は資本金の総額、合資・合同会社の場合は出資金額、個人経営の場合は事業主は期首資本金のことです。
 
 
自己資本額は、法人の場合は純資産の合計額、個人経営の場合は(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主借勘定+(利益留保性の引当金+準備金)により求めます。
 
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/ 
 
兵庫県対応エリア
 神戸市(垂水区須磨区・長田区・中央区兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明
 石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市加西市西脇市篠山市三木市、小野市、
 川西市尼崎市三田市宝塚市姫路市加古川市猪名川町、市川町、福崎町、多
 可町、丹波市淡路市洲本市南あわじ市、神崎郡
大阪府対応エリア
 東市、門真市四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市松原市羽曳野市
 町、守口市         
 
 
                          
                           written by 行政書士藤井利仁