欠格事由に該当しないこと
建設業許可を求める場合、社会的制裁を受けたことがあれば、適正な建設業を適正に経営することが期待し得ないため、欠格要件に該当することを許可消極事由として定め、欠格事由に該当しないことを許可制度として求めています。
具体的には、建設業許可申請において、次の1~4に該当しなければ許可されることはありません。
2:許可取消処分日から5年経過していること
3:営業停止期間が徒過していること
4:役員、支店長、営業所長などが禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行の終了日、又は、刑の執行を受けなくなった日から5年経過していること
5:役員、支店長、営業所長などが建設業法、建設工事の施工、もしくは建設工事に従事する労働者使用に関する法令、いわゆる暴力団対策法等の規定に違反して罰金刑の執行を受けなくなった日から5年経過していることが必要です。
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written by 行政書士藤井利仁