主任技術者とは
主任技術者とは、外注総額4,000万円未満の元請及び下請け業者が、工事現場に配置する技術者のことであり、専任技術者資格要件を満たしていることが求められています。
建設業の許可を受けている場合、監理技術者を配置する場合を除いて、請負金額の多寡、元請・下請関係なく請負った全ての工事現場に主任技術者の設置が必要です。
主任技術者は、建設工事の適正な施工を確保するために、工事現場における施工計画の作成、工事全体の把握、工程変更への適切な対応など具体的な工事の工程管理、品質の体制整備、検査・試験の実施、工事目的物・工事仮設物・工事 用資材などの品質管理、工事実施者への技術上の指導監督を職務とします。
一般建設業許可の場合、主任技術者は次の1~3のうちいずれかの要件を満たしていることが必要です。
1:建設業法指定資格
2:10年以上の実務経験
3:指定学科卒業及び実務経験
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
兵庫県対応エリア
大阪府対応エリア
町、守口市
written by 行政書士藤井利仁