専任技術者について
一般建設業の場合、次の1~3のうちいずれかの要件を満たしていることが必要です。
1:建設業法指定資格
2:10年以上の実務経験
3: 指定学科卒業及び実務経験を有することです。
特定建設業における指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事)の場合、次の1に限定されますが、指定建設業以外の場合は1又は2いずれの要件でも問題ありません。
1:建設業法指定資格
2:一般建設業の要件を満たし、かつ、2年以上の 指導監督経験を有することです。
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written by 行政書士藤井利仁