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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

経営業務管理責任者の要件(➀)

法人である場合は役員のうち常勤であるもののうち一人が、個人である場合は本人又は支配人のうち一人が経営業務管理責任者としての経験を有することが必要です。
 
 
役員のうち常勤であるものとは、常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずるもの)であり、本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除き、居所と営業所間における片道距離が通勤可能であることを要します。
 
 
経営業務管理責任者としての経験とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主または支配人、建設業法施行令第3条使用人(支店長・営業所長等)として営業取引上対外的に責任を有する地位にあることです。
 
 
具体的には、常勤として経営業務の執行等といった建設業の経営業務について総合的な管理経験が該当します。
 
 
許可を求める建設業以外の建設業に関し、6年以上次の1又は2いずれかの要件に該当することが必要です。
 
 
1:経営業務の管理責任者としての経験
 
 
2:経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 
 
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一業種区分において6年以上の経験を要するものではなく、複数の業種区分であっても問題ありません。
 
 
許可を求める建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も該当します。
 
 
申請業種を土木工事業とした場合、とび・土工2年、舗装4年の経営経験を有する場合が該当します。
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁