自動車の登録手続きについて
自動車の自動車登録ファイルへの登録は、電子情報処理組織によって行うこととされており、電子情報処理組織により自動車登録ファイルによる登録等に関する事務処理は、オンライン・リアルタイム処理方式によりなされています。
自動車登録ファイルの登録等に関する事務処理のための電子情報処理組織への入力は、OCR(工学的文字読取装置)を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力を印字されます。
登録は、登録権利者又はこれらの者の代理人が運輸管理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所に出頭申請するものですが、判決、相続その他一般承継に基づく登録又は自動車の新規登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録及び一時抹消登録は、登録権利者だけで申請できます。
なお、自動車の変更登録及び自動車の抵当権の登録名義人の抵当権の抹消登録は、登記名義人だけでも申請することができます。
自動車の登録事務は、電子情報処理組織によって行われ、自動車の登録申請書等の様式は、検査に関する申請書等と同一のOCRに用いる申請書様式によります。
申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合、文字、記号等を明らかに記載することを要します。
文字を改めたり、加除したときは、その字数を書面の欄外に記載し、押印することを要します。
OCRに用いる申請書の記載方法については、
OCRに用いる申請書、請求書及び嘱託書の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法に関する告示に詳しく記載されています。
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/
兵庫県対応エリア
大阪府対応エリア
町、守口市
written by 行政書士藤井利仁