休業給付は8割支給
交通事故といった通勤災害により負傷等した場合、療養のため労働に服することができないことがあります。
交通事故により入通院を余儀なくされた場合、事業所の指揮命令によらない災害であるため、使用者には賃金を補償する責任はありませんが、労働基準局が労災保険で賃金補償することになります。
休業給付は、待機3日は支給されませんが、4日以降は、一般的に労働不能である休業認定日について、平均賃金である給付基礎日額の6割が、労働基準局から休業給付として支給されることになります。
6割給付はあくまで労災保険の給付にすぎず、保険給付に上積みした特別支給金が2割追加されますので、給付基礎日額の8割が休業給付として支給されます。
なお、業務災害により負傷または疾病した入通院の場合、待機3日分の賃金は、使用者に補償責任があります。
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written by 行政書士 藤井利仁