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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

寄与分について

法定相続というものは、遺言書が無いと、相続財産の割合を機械的に確定してしまうものです。
 
 
相続人の中で、被相続人の療養看護をしたり介護といった世話をしてくれた相続人によって、相続財産に貢献してくれた相続人には、相続財産を多めに与えたいといった事情があります。
 
 
現に、被相続人のために苦労して尽くしてくれた相続人が、他の相続人の相続財産の取り分と同じというのは、納得できないものです。
 
 
法定相続によると、相続人と被相続人との個人的な関係を考慮しない点、不公平な制度です。
 
 
そこで、親の面倒をみてくれた相続人と自分勝手に暮らしてきた相続人間の関係を修正するため寄与分といった制度を、民法は設けているのです。
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁

特別受益分持戻し免除について

複数の相続人がいる場合、そのうちの1人がすでに相続財産から利益を受けているのであれば、その利益を考慮した遺言にしたいといったことが考えられます。
 
 
先に利益をうけている相続人がいるのに、それを考慮しないで法定相続どおりに相続財産を分割すれば、先に利益をけた人だけが得をしてしまい、すでに減少した相続財産で遺産分割することになります。
 
 
これでは、他の相続人からすれば不公平になります。
 
 
このため、特別受益分は、いったん相続開始時の財産に加算して相続財産とする持戻し計算をしてから、相続分で配分された相続財産から特別受益分を控除する計算をします。
 
 
要約すると、持戻し計算により、特別受益者の相続分はそれだけ減少し、それ以外の相続人の相続分が増加し直されることで、相続の公平な分配になるのです。
 
 
それでも、被相続人の自己決定権を尊重し、あえて持ち戻し計算を行わない遺言書にすることができます。その場合、持戻し免除する旨の記載を遺言書において明らかにすることが必要です。
 
 
 
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自筆証書遺言のメリット

法務局において自筆証書遺言が保管されても、遺言が無効とされることはありえます。
 
 
あくまで遺言書の形式要件に合致しているかどうかを法務事務官が確認することにとどまるからです。
 
 
自筆証書遺言は、法律実務家が関与して作成された場合、遺言は無効にならず、確実性が担保されることになるということです。
 
 
自筆証書遺言の原本を法務局で保管を行う遺言書保管制度が運用が開始され、家庭裁判所に対して、遺言書の検認手続きをすることまで要しません。
 
 
さらに、遺言を残した方以外の人は、相続が開始するまでの間、法務局の遺言書保管所から遺言に関する情報を公開することはできません。
 
 
これで、自筆証書遺言のデメリットは、解消されたといえるでしょう。
 
 
自筆証書遺言の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において保管され、遺言を残した方は、保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも自筆証書遺言の閲覧を請求することができます。
 
 
遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言書保管ファイルに記録されている遺言書情報証明書を相続登記の添付書類とすることができます。
 
 
 
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神戸市内警察署管内の車庫証明代行について

車庫証明のご依頼は、お客さまのご自宅へ伺うか、郵送によるご依頼も受けております。
 
神戸市内の車庫証明代行の件で、郵送でのご依頼の際は、あらかじめ行政書士リバティ法務事務所にご連絡願います。
 
 
神戸市垂水区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市垂水区青山台・朝谷町・旭が丘・泉が丘・歌敷山・王居殿・大町・乙木・海岸通・霞ケ丘・上高丸・狩口台・川原・神田町・北舞子・陸ノ町・向陽・小束台・小束山・小束山手・小束山本町・五色山・御霊町・坂上・潮見が丘・塩屋北町・塩屋台・塩屋町・清水が丘・清水通・下畑町・松風台・城が山・神陵台・神和台・清玄町・星陵台・高丸・多聞台・多聞町・千鳥が丘・千代が丘・つつじが丘・天ノ下町・仲田・中道・西舞子・西脇・野田通・馬場通・東垂水・東垂水町・東舞子町・日向・平磯・福田・星が丘・本多聞・舞子坂・舞子台・舞多聞西・舞多聞東・学が丘・瑞ケ丘・瑞穂通・南多聞台・美山台・宮本町・名谷町・桃山台・山手
 
 
神戸市須磨区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市須磨区:青葉町・磯馴町・板宿町・一ノ谷町・稲葉町・永楽町・戎町・大池町・大田町・大手・大手町・奥山畑町・神の谷・上細沢町・川上町・菊池町・北落合・北町・衣掛町・小寺町・権現町・桜木町・桜の杜・潮見台町・清水台・白川・白川台・神撫町・菅の台・須磨浦通・須磨寺町・須磨本町・関守町・禅昌寺町・外浜町・多井畑・多井畑東町・多井畑南町・高尾台高倉台・高倉町・鷹取町・大黒町・千歳町・千守町・月見山町月見山本町・寺田町・天神町常盤町・飛松町・戸政町・友が丘・道正台・中落合・中島町・西落合・西須磨・東落合・東白川台東須磨・東町・平田町・古川町・宝田町・堀池町・前池町・松風町・水野町・緑が丘・緑台・南落合・南町・行幸町・明神町妙法寺村雨町・弥栄台・行平町・養老町・横尾・離宮西町離宮前町・竜が台・若木町・若草町・若宮町
 
 
神戸市西区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市西区:秋葉台・曙町・天が岡・伊川谷町・池上・井吹台・今寺・岩岡町・枝吉・王塚台・大沢・大津和・押部谷町・樫野台・春日台・上新地・狩場台・神出町・学園西町・学園東町・北別府・北山台・糀台・小山・桜が丘・白水・前開・高雄台・高塚台・竹の台・玉津町・月が丘・天王山・中野・長畑町・櫨谷町・平野町・福吉台・富士見が丘・二ツ屋・丸塚・美賀多台・水谷・見津が丘・南別府・美穂が丘・宮下・室谷・持子・森友・竜が岡・和井取
 
 
神戸市長田区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市長田区:池田上町・池田経町・池田塩町・池田新町・池田惣町・池田谷町・池田寺町・池田広町・池田宮町・一番町・一里山町・鶯町・腕塚町・梅ケ香町・大谷町・大塚町・大橋町・大道通・重池町・御屋敷通・海運町・神楽町・片山町・上池田・苅藻島町・苅藻通・川西通・北町・久保町・源平町・高東町・駒栄町・駒ケ林町・駒ケ林南町・五位ノ池町・五番町・三番町・鹿松町・庄田町・庄山町・菅原通・高取山町・滝谷町・大日丘町・大丸町・長者町・寺池町・戸崎通・長尾町・長田町・長田天神町・長楽町・名倉町・七番町・浪松町・西尻池町・西代通・西丸山町・西山町・二番町・野田町・萩乃町・蓮池町・蓮宮通・花山町・浜添通・林山町・檜川町・東尻池新町・東尻池町・東丸山町・雲雀ケ丘・日吉町・二葉町・平和台町・細田町・堀切町・本庄町・房王寺町・前原町・松野通・真野町・丸山町・御蔵通・水笠通・南駒栄町・御船通・宮丘町・宮川町・明泉寺町・山下町・四番町・六番町・若松町
 
 
神戸市兵庫区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市兵庫区:芦原通・荒田町・石井町・磯之町・今出在家町・入江通・梅元町・永沢町・駅前通・駅南通・会下山町・大井通・小河通・笠松通・鍛冶屋町・上祇園町・上沢通・上三条町・上庄通・烏原町・神田町・菊水町・北逆瀬川町・北山町・切戸町・金平町・楠谷町・熊野町・小松通・小山町・御所通・五宮町・里山町・佐比江町・山王町・材木町・七宮町・島上町・清水町・下祇園町・下沢通・下三条町・新開地・神明町・須佐野通・高松町・滝山町・大開通・大同町・千鳥町・塚本通・築地町・都由乃町・天王町・出在家町・遠矢浜町・中之島・中道通・西上橘通・西橘通・西多聞通・西出町・西仲町・西宮内町・西柳原町・羽坂通・浜崎通・浜中町・浜山通・馬場町・東出町・東柳原町・東山町・氷室町・兵庫町・鵯越筋・鵯越町・平野町・福原町・船大工町・本町・松原通・松本通・三川口町・御崎町・御崎本町・水木通・三石通・湊川町・湊町・湊山町・南逆瀬川町・南仲町・明和通・門口町・矢部町・雪御所町・夢野町・吉田町・和田崎町・和田宮通・和田山
 
 
神戸市東灘区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市東灘区:魚崎北町・魚崎中町・魚崎西町・魚崎浜町・魚崎南町・渦森台・青木・岡本鴨子ケ原・北青木・甲南台・甲南町・向洋町中・向洋町西・向洋町東・住吉台住吉浜町住吉東町住吉本町住吉南町住吉宮町住吉山手田中町・西岡本・深江北町・深江浜町・深江本町・深江南町・本庄町・御影・御影石町・御影郡家・御影塚町・御影中町・御影浜町・御影本町・御影山手・本山・本山中町・本山南町・森北町・森南町
 
 
神戸市灘区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市灘区:青谷町・赤坂通・赤松町・天城通・泉通・一王山町・岩屋・岩屋北町・岩屋中町・岩屋南町・上野・上野通・烏帽子町・王子町・大石北町・大石東町・大石南町・大内通・大月台・大土平町・上河原通・神ノ木通・神前町・岸地通・記田町・楠丘町・国玉通・倉石通・高徳町・五毛・五毛通・桜ケ丘町・桜口町・鹿ノ下通・篠原・篠原伯母野山町・篠原北町・篠原台・篠原中町・篠原本町・篠原南町・下河原通・将軍通・城内通・城の下通・新在家北町・新在家南町・水車新田・水道筋・千旦通・曾和町・高尾通・高羽・高羽町・土山町・鶴甲・寺口町・徳井町・友田町・中郷町・中原通・永手町・長峰台・灘北通・灘浜町・灘浜東町・灘南通・畑原・畑原通・浜田町・原田・原田通・稗原町・日尾町・琵琶町・備後町・深田町・福住通・船寺通・摩耶海岸通摩耶山摩耶山町・摩耶埠頭・味泥町・箕岡通・都通・宮山町・森後町・薬師通・八幡町・山田町・大和町・弓木町・六甲山町・六甲台町・六甲町
 
 
神戸市中央区における車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市中央区相生町・明石町・旭通・吾妻通・生田町・磯上通・磯辺通・伊藤町・江戸町・小野柄通・小野浜町・海岸通・籠池通・加納町・上筒井通・神若通・北長狭通・北野町・北本町通・京町・楠町・国香通・雲井通・熊内町・熊内橋通・神戸空港神戸港地方・琴ノ緒町・古湊通・御幸通・栄町通・坂口通・三宮町・東雲通・下山手通・新港町・神仙寺通・諏訪山町・橘通・多聞通・大日通・筒井町・中尾町・中島通・中町通・中山手通・浪花町・西町・二宮町・布引町・野崎通・旗塚通・八幡通・波止場町・花隈町・浜辺通・播磨町東川崎町・東町・日暮通・葺合町・再度筋町・弁天町・前町・真砂通・港島・港島中町・港島南町・南本町通・宮本通・元町高架通・元町通・八雲通・山本通・若菜通・脇浜海岸通・脇浜町・割塚通
 
 
神戸市北区の車庫証明を代行できる地域は、次のとおりです。
神戸市北区:青葉台・赤松台・有野台・有野町・泉台・淡河町・大池見山台・大沢町・大原・大脇台・小倉台・柏尾台・桂木・鹿の子台北町・鹿の子台南町・唐櫃台・唐櫃六甲台・北五葉・君影町・京地・甲栄台・上津台・幸陽町・広陵町・桜森町・菖蒲が丘・杉尾台・鈴蘭台・星和台・惣山町・谷上西町・谷上東町・谷上南町・筑紫が丘・道場町・中里町・長尾町宅原・長尾町上津・鳴子・西大池・西山・八多町・花山台・花山中尾台・花山東町・東有野台・東大池・日の峰・ひよどり北町・ひよどり台・ひよどり台南町・藤原台松が枝町・松宮台・緑町・南五葉・山田町・若葉台
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁
   

遺言書のメリットについて

遺言書を作るのは、富裕層か資産家だけの話しであって、遺言書は必要ない、とお考えの方も多いかもしれません。
 
 
しかし、遺言書がなかったがために、相続をきっかけに親族の間で思わぬトラブルが発生することもあります。
 
 
遺言書がないと、法定相続分で各相続人に分配されることになります。
 
 
法定相続は、遺言書がない場合において登場する民法の規定のことであり、あくまで形式的な相続財産を形式的に分配するものです。
 
 
法定相続人は、相続人の遺志であったり親族間の個別の事情までを考えて規定していません。
 
 
この点、遺言書は、法定相続人以外の人にも財産を分配できたり、相続人のうちの1人に財産を多めにしたり、少なめしたりといったこともできます。
 
 
遺言は、被相続人にとって生前の最後の意思表示であるため、その意思が最大限尊重されることになります。
 
 
遺言書を残すことで、いざ相続が発生してから、相続人同士による遺産分割協議を省略することもできます。
 
 
遺産分割協議は、相続人全員の同意によって成立するものですから、相続人の1人の主張が食い違うと、協議が成立しません。
 
 
そうなると、遺産分割協議のために相続人同士でトラブルになることがありますが、遺言書を作成しておくと、遺産分割協議をする必要がなくなります。
 
 
遺言書を残しておくと、相続人間での無用なトラブル防止につながるのです。
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁       

相続人の廃除について

特定相続人を廃除するには、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたようなときであったり、推定相続人に著しい非行があったと認められるような場合です。
 
 
廃除は、相続人となる人の相続権をすべて剥奪する効果を発揮します。
 
 
このため、相続人となる人を廃除するためには、家庭裁判所に廃除の申立てをすることが必要です。
 
 
遺言書で、そのような相続人となる人を相続人から廃除することができます。
 
 
そうすると、その相続人の相続権が奪われることになります。
 
 
そして、相続人から廃除された人の相続分は、他の人に相続分として加算されることになります。
 
 
遺言書で、特定の相続人を廃除するという記載をすること、その相続人には知られたくないものです。
 
 
自宅の金庫で遺言書を保管しておけば、いずれその内容を知られてしまうことがあります。
 
 
そうすると、その遺言書が発見されたことで深刻な局面になったりすることがあります。
 
 
このため、遺言書を保管する場所を、よく考えておくことが求められています。
 
 
 
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遺言書を作成すべき場合

・相続人間で紛争を生じる見込みがある
 
 
遺言書が無い場合、相続開始後、相続人が遺産分割協議を行うことがあります。
 
 
相続人間で仲良く合意できれば問題無いのですが、〝私は療養看護の世話をしてきたから、他の人より遺産を多くもらう権利がある〟といったことを主張する相続人が出現した場合、遺産分割協議がもつれることが見込まれます。
 
 
遺言書を残す目的は、本人が望む財産分与を記載しておくことで、残された相続人がもめないようにすることもあります。
 
 
遺言書がなかったことから、相続開始後の遺産分割協議で紛争になることがあります。
 
 
・相続財産を指定できる
 
 
遺言書がなければ法定相続にしたがうことになります。
 
 
しかし、特定の相続人には相続分を多めに与えたいとか、特定の相続人には相続分を少なめにしたいといった感情があります。
 
 
そんな時は、遺言書で相続分を指定すれば、法定相続は適用されないことになります。
 
 
・相続人以外の人に財産を残したい場合
 
 
事実婚関係にある人がいる場合、事実婚法律婚でないため法定相続人になることはできません。
 
 
このため、法定相続にしたがえば相続人から外されてしまいます。
 
 
しかし、遺言書を残しておけば、事実婚の相手にも遺産を残すことが可能です。
 
 
相続ではなく、遺贈という形式にすれば、好きな人であったり親睦団体に財産を渡すこともできます。
 
 
・未成年者がいる場合
 
 
未成年者は、社会人としての経験値がまだまだ不完全であり、未成年者のかわりになってく
れる未成年後見人を指定しておくことになります。
 
 
遺言書がない場合、家庭裁判所が後見人を選任してくれますが、信頼できる人を、後見人として遺言書により指定しておくことができます。
 
 
なお、未成年後見人の方が相続人でもある場合、その人は遺産分割協議等に参加することはできないため、特別代理人を選任することになります。
 
 
・住宅と土地を跡継ぎさせる場合
 
 
住宅と土地は、その性質上、簡単に分配することはできません。
 
 
相続人のうち、相続人が複数いるような場合、誰がその家で暮らしていくのかといったことが問題になります。
 
 
遺言書で、住宅と土地を跡継ぎしていく相続人を指定しておけば、相続人間の争いを予防できることになります。
 
 
 
 
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