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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

資本金1円から

以前は、1,000万円の資本金がなければ株式会社を設立することができませんでした。
 
 
しかし、平成18年から会社法が施行され、株式会社の資本金は1円でも可能となりました。
 
 
つまり、会社法上は、1円の資本金からでも会社設立は可能です。
 
 
資本金が必要な理由は、債務超過に陥らないためです。資本金は、会社の体力でもあり、資金不足となれば、会社役員自らが会社に貸付けすることになります。
 
 
会社間取引において、資本金が1円の会社と資本金が1,000万円の会社、いずれと取引するかといえば、資本金が大きい会社と取引する傾向にあります。
 
 
資本金を1,000万円以上とすると、設立した初年度から消費税を納入することが必要ですが、銀行は、融資する場合、資本金を信用の材料にしています。
 
 
資本金は、会社運営の手持ち資産ですが、会社設立が完了するまでは、資本金を使用しないことが求められます。
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁