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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

礼金を返還できる?

敷金は、賃貸契約をする際、借主が貸主に事前に預けておく担保金的性質です。
 
 
家賃滞納時における保険金としての役割のほか、退居時において、入居前の状態に戻す原状回復のための修繕費として使われ、残った敷金が借主に返還されることになります。
 
 
敷金は、契約時に家賃の数ヶ月分を支払うことが多いようですが、具体的な金額は、地域情勢や貸主側の意向によって異なります。
 
 
敷金と同じく賃貸契約をするときに支払うお金として、礼金があります。
 
 
礼金は、貸主側に〝どうぞよろしくお取り計らい願います〟といった趣旨で渡すことが慣例となっているため、敷金とは違い、礼金は、返還されないと思っておくべきです。
 
 
マンション等を借りる場合、敷金だけでなく礼金を支払うことも多くあります。
 
 
礼金は、法律の明文において支払い義務はありませんが、礼金を払う慣習は残っています。
 
 
礼金は、お部屋の入居申し込みにおいて、貸主と借主の合意によって支払われるお金にすぎないのです。
 
 
一般的に、借主が貸主に対し、謝礼金的な意味合いから支払われてきたものであり、返金されない可能性は無いものです。
 
 
戦後の住宅不足のころに遡りますが、賃貸契約させてもらったお礼として、借主が大家に渡していたのが始まりでした。
 
 
敷金も礼金も、同じ金銭であるももの、礼金は返されなくて敷金は返されることは、不可解な話しです。
 
 
礼金を支払ったからといって、敷金は返してくれるかといえば、そうとは限りません。
 
 
礼金と敷金は別物として扱われているため、礼金を払っていても敷金を返してくれないことも、不可解な話しです。
 
 
礼金不要のお部屋を探すことは、経費削減になるかもしれません。
 
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁